仕事回してもらえず歩合給が激減(働く人の法律相談・朝日新聞夕刊)

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朝日新聞夕刊の働く人の法律相談で、「仕事回してもらえず歩合給が激減」をいう記事を書きました(3月16日夕刊)。

歩合給のような出来高払い制の労働者について、労働基準法は、労働時間に応じて一定額の保障給を支払わなければならないと定めています。労働者の賃金が、客不足など労働者に責任のない理由によって著しく低下することを防止するための規定です。
この規定について解説しました。

(働く人の法律相談)仕事回してもらえず歩合給が激減 指宿昭一
http://www.asahi.com/articles/DA3S11653612.html

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