3.30二子玉川痴漢えん罪事件再審請求抗告審報告集会(案内)

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 2011年11月26日、再審請求を申し立てた二子玉川痴漢えん罪事件再審請求(平成25年(ほ)第6号)につき、東京簡易裁判所刑事1室3係・恩田剛裁判官は、2015年2月16日、請求を棄却する決定をしました。弁護団は、同月20日、東京高裁に即時抗告しました(東京高裁刑事10部平成27年(く)第90号)。
 棄却決定と即時抗告の内容、そして抗告審の闘いについて、以下の日程で報告集会を開催しますので、ぜひ、ご参加ください。
 私は、当弁護団の主任を務めています。

日時 2015年3月30日(月)18時30分~20時30分
場所 弁護士会館10階 1002号室
出席者(予定) 請求人・吉田信一/二子玉川痴漢えん罪事件再審請求弁護団/支援者他

本件の概要
 本件は、日本銀行に雇用されていた請求人が、神奈川県条例及び東京都条例に違反し、電車内で痴漢行為を行ったとして、罰金30万円の略式命令を受けた事件です。
 略式命令は、目撃証言と自白供述に全面的に依拠し、客観的な証拠は存在しません。しかも、目撃証人の証言内容には、多数の不合理な点が存在し、請求人の「自白」内容も、いかにも作られたかのような抽象的文言に溢れ、不自然極まりないものです。
また、本再審請求にあたって、請求人が提出する新証拠によっても、本件が冤罪であることは明らかです。そもそも、請求人は、犯行の行われた先頭車両には乗車しておらず、これを裏付ける供述調書の記載もあります。また、本件の目撃者(警察官)の証言に基づき、請求人が再現実験を行ったところ、目撃者の供述する位置関係からは、目撃者が見たとされる請求人の右手の位置を視認できないことが判明しています。さらに、事件当時の請求人の弁護人も、請求人が当初被疑事実を争っていたこと、休業が続くことによる解雇を回避するには、犯行を認める(虚偽の)自白をして身柄の解放を求めるのがよいとのアドバイスを行った事実を証言しています。

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