労評奥羽木工所分会(仙台)で講演

untitleduntitled

7月7日、私が顧問している日本労働評議会(労評)の奥羽木工所分会(仙台)が結成されました。今日は、分会の講演会に呼ばれて、労働法や労働組合活動について話をしてきました。

8月28日、会社は、「労評本部役員や本部の委任を受けた弁護士とは交渉しない。」などと述べて、団体交渉を拒否しました。私も団交に出席しており、会社の行為は不当労働行為にあたることを指摘して、再考を求めたのですが、会社は考えを変えませんでした。9月5日、労評は、この団交拒否は不当労働行為にあたるとして、宮城県労働委員会に救済を申し立てています。

今日の講演では、団交拒否を行った会社の心理の分析、団結権・団体交渉権・争議権の意義、団交拒否を続ける会社と闘う方針などについて話をしました。

労働者の権利を守るためには、労働組合が必要です。弁護士として、労働組合の結成や活動を支える活動は、重視していきたいと思っています。

<関連記事>

もうがまんできない!~仙台市・奥羽木工所で若者が労組結成(レイバーネット/土屋トカチ) http://www.labornetjp.org/news/2014/0716kumiai

奥羽木工所(仙台市)に対して団交拒否救済の申立て(労評弁護団) http://rouhyo.ak-law.org/news/80/?fb_action_ids=507181626085749&fb_action_types=og.likes

PREVIOUS / NEXT