有期労働者の均等待遇を求める闘いを! 労契法新20条を労働者の武器に!!

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 労働契約法が改正され、①通算5年を超えて反復更新された有期労働契約につき、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換できるルール(新18条)、②「雇い止め法理」の法定化(新19条)、③有期労働契約と無期労働契約の、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることの禁止(新20条)が実現しました。
 ②は、公布日である8月10日から施行、①と③は2013年4月1日に施行されます。ただし、①の5年間のカウントは、施行日からなので、通常の場合、無期転換権の行使が可能なのは、2018年4月1日以降ということになります。
 
 ①と②が注目されていますが、実は、施行直後から労働者の武器とできるのが③の不合理な労働条件の相違の禁止です。
 有期労働者が賃金や他の労働条件など正規労働者と差別されている場合、この条文を使って、是正を求め、裁判で損害賠償請求等ができます。なお、賃金請求までもできるかには争いがありますが、だからこそ、裁判闘争を起こし、判例を作っていく必要があります。
 たとえば、福島第一原発の復旧作業に従事する労働者で、社員には放射線手当2万数千円が支払われるが、有期契約の労働者には支払われないという事例がありました。新法施行後であれば、新20条で闘うことができます。
 また、社員と同じ仕事をしているのに、パート・アルバイトの賃金が低い(丸子警報機事件のような事案)、社員には交通費が支給されるが、パートには支給されない、といった事案も同条違反になる可能性があります。
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