第二東京弁護士会の有期労働者の雇⽤を不安定にする就業規則改悪を許すな

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⼆弁が、有期契約職員に契約期間3年の上限規制を規定
有期労働者の雇⽤を不安定にする就業規則改悪を許すな
(「人権擁護・二弁の会ニュース」2013年7月24日号)
 第⼆東京弁護⼠会は、常議員会において、契約期間の上限を3年とする規定を新設した。⼆弁執⾏部は、改定理由を、改定労働契約法施⾏により、有期労働契約について、無期契約への転換ルールがされたことに対応するためと説明している。しかし、改定労働契約法は、有期雇⽤労働者の雇⽤の安定を図るために、5年を超えて有期雇⽤労働者を使⽤する場合に、労働者が希望すれば無期契約に転換することを認めたもの。これに対し、⼆弁の就業規則改定は、この法の趣旨に反し、無期契約への転換を回避するためのもので、有期雇⽤労働者の
雇⽤を不安定にするものである。
 無期契約への転換ルールを回避するために上限規制や不更新条項を設けることは、多くの学者、労働組合、弁護⼠団体等から、労働契約法改正の「副作⽤」として懸念され、その悪⽤は許されないことが指摘されている。
 労働者を初めとした国⺠の権利を擁護するべき弁護⼠会が、⾃らの雇⽤する労働者に対して、このような暴挙を⾏って良いのか!⼆弁は直ちに、本就業規則改定を⽩紙撤回すべきである。(指宿昭一)

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