東日本入国管理センターの被収容者の仮放免

今週、東日本入国管理センター(牛久入管)の被収容者2名の仮放免許可が決まり、仮放免申請人である私宛に同センターから連絡があった。
週に2名の仮放免が決まったことはうれしいが、うち1名は収容期間が2年間(東京入管の収容との通算)、もう1名は収容期間が1年8月(東京入管の収容との通算。退去強制令書発布から1年7月)であり、いずれも長期収容である。
昨年の秋ころまでは、特別な場合を除き、退去強制令書発付処分取消し訴訟を提起するか、難民申請をしているケースでは、退去強制令書発付から6月プラスアルファーで仮放免がされていた。それが最近は、収容が著しく長期化している。退去強制令書に基づく収容は強制送還をするまでの収容であり、元々、長期収容は予定していない。様々な理由により、強制送還ができないケースでは、早期に仮放免をすべきであるのに、それをしないのは人権侵害である。
また、訴訟や難民申請ではなく、再審請求(再審情願)をしているケースでは、さらに収容は長期化している。これも理解ができないし、不当である。
訴訟、難民申請、再審請求をしているケースでは、早期に仮放免許可を認めるべきである。

 

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