国際自動車第一次残業代請求訴訟、勝訴!

東京地裁、タクシー会社の残業代ゼロ歩合制度にNO!
国際自動車株式会社に対し、14人の原告へ約1457万円の支払いを命ずる
歩合給の計算にあたり、割増賃金を控除する部分は労基法37条の趣旨に反し、公序良俗に反し民法90条により無効

私と谷田和一郎弁護士で取り組んできた国際自動車第一次残業代請求訴訟で勝訴判決を勝ち取りました! 

賃金訴訟 会社に支払い命じる (NHK首都圏ニュース)
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150128/5003231.html

タクシー運転手“残業代ゼロ”は無効(テレビ東京モーニングサテライト)
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/nms/news/post_83271/

「勝訴」の旗出し!

「勝訴」の旗出し!

タクシー会社の賃金規則「無効」 東京地裁判決(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/DA3S11575034.html

タクシー運転手「残業代ゼロ」は無効ーー国際自動車に「未払賃金」の支払い命じる判決(弁護士ドットコム)
http://www.bengo4.com/topics/2607/

運転手の残業代控除は無効 タクシー会社に支払い命令(共同通信)
http://mainichi.jp/select/news/20150129k0000m040058000c.html

残業手当除外は「無効」=大手タクシー敗訴-東京地裁(時事通信)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015012800823

 原告ら14名は、国際自動車(松本良一社長・東京都大田区)に勤務するタクシー乗務員であり、全国際自動車労働組合の組合員である。国際全労は、首都圏なかまユニオン(石川正志委員長・東京都新宿区)に加盟している。
 国際自動車は、タクシー会社大手のKmグループに所属するタクシー会社である(同名の会社がグループ内に多く存在する)。同グループは、東京地区においては日本交通と並ぶ最大手の事業者である。
国際自動車においては、歩合給制度を採用し、時間外手当・休日手当・深夜手当を支給してこなかった。すなわち、実際に発生した歩合額から、時間外手当等を差し引いて、乗務員に賃金支払いをしていたのである。乗務員が時間外勤務を行い、どれだけ時間外手当等が発生したとしても、全くの同額を歩合給から差し引かれることになるので、乗務員への実際の支給額は全く増加しないのである。
2012年5月21日、原告らは訴訟を提起し、本日、勝訴判決を勝ち取った。なお、2014年10月8日には、国際全労組合員らは同様の請求の第二次訴訟を提起している(東京地裁民事19部・平成26年(ワ)第26409号)。
 歩合給により時間外労働等に対する割増賃金を支払わないという違法な運用は、全国のタクシー会社で数多く行われている本日の勝訴判決は、全国のタクシー乗務員の労働条件について多大な影響を与えることになると思われる。
 本件は、首都圏なかまユニオンに加入する全国際自動車労働組合(国際全労)が総力を挙げて取り組んできた訴訟である。労働組合の下で団結して闘ってきたからこそ、本日の勝訴判決を勝ち取れたことは疑いない。また、首都圏なかまユニオン石川正志委員長が、本件の賃金制度のおかしさを見抜き、弁護団に対して熱心に説明してくれなければ、本件訴訟の提訴はできなかった。本件について、共に闘い、また、協力をいただいたすべてのみなさんに熱くお礼を申し上げたい。

勝訴判決報告の記者会見

勝訴判決報告の記者会見

参考 
首都圏なかまユニオンHP http://www.syutoken-nakamaunion.com/hp/?page_id=920
日本労働評議会HP http://www.rouhyo.org/news/345/

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