明治大学准教授が二重処分を不服として大学に対して損害賠償請求訴訟提訴

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教授会の権限を越えた二重処分について、准教授が大学に対し損害賠償等請求訴訟を提訴
 
 2012年2月13日、原告・堀口悦子准教授は、明治大学情報コミュニケーション学部教授会から、ウィキペディアからの論文への無断引用を理由に、①1年間の学部の組織的な研究活動(紀要投稿、ジェンダーセンター運営委員など)への参加、並びに学部教員としての対外的活動を制限するとともに、学部教授会の議決にかかわれないものとすること、②大学の判断が出るまでの暫定的措置として、原告の2012年度の授業担当を停止すること等を通告された。同年3月29日、明治大学は、原告に1ヶ月の停職処分を通告。同処分終了後も、学部教授会の、原告に対する授業停止等の措置は維持された。
 2013年12月20日、同教授会は、原告が2012年2月18日の措置に違反して、学外における活動を計画し、HPに公開されたこと等を理由に、①対外活動制限措置を無期限とする、②原告のゼミナール及び演習科目の担当を無期限に停止するという措置を決定した。
原告の求めに応じて、大学理事会が委託した委員と同数の組合側委員で構成される苦情処理委員会が設置され、2014年2月13日、苦情処理委員会は、「情報コミュニケーション学部教授会で決定された措置の一部は、教授会の権限を越える可能性があるため、法人が本事態について精査したうえで対処することを求める。なお、学長は大学統督者として解決に向けて努力されたい。」旨の決定をしたが、学部教授会はこれに反発し、原告への措置は2015年4月1日まで解除されなかった。
 原告は、学部教授会の措置は、その権限を越えて実質的な二重処分をするものであり、二度目の措置は事実無根の根拠に基づくことなどを理由に撤回を求めてきたが、明治大学が受け入れなかったため、大学に対して損害賠償及び減額された賃金の支払いなどを求めて、本日(12月1日)、東京地裁に提訴した(訴訟代理人弁護士は、指宿)。
 学部教授会の自治は尊重されるべきものであるが、その権限を越えて、教員に対して懲戒処分を行使できるものではなく、教員の教育研究の自由を侵害することは許されない。

明治大学准教授が二重処分を不服として大学に対して損害賠償請求訴訟提訴(レイバーネット日本)
http://www.labornetjp.org/news/2015/1449022865229staff01

一審判決(棄却) 東京地裁平29.9.29判決 労働判例1181号27頁
控訴審判決(棄却)東京高裁平30.4.25判決 労働判例1196号56頁
上告審決定(棄却・不受理)最高裁一小 平30.10.11決定

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