トールエクスプレスジャパン賃金規則の問題点

  • Home
  • お知らせ
  • トールエクスプレスジャパン賃金規則の問題点

トールエクスプレスジャパン賃金規則の問題点
~残業代を実質的に支払わない賃金規則は違法~

 トールエクスプレスジャパン(以下、「トール」といいます。)の賃金規則の問題点は2つあります。
 1つは、通常の賃金(能率給以外の賃金)に対する割増賃金が支払われていないことです。もう1つは、能率給に対する割増賃金の1部が支払われていないことです。

1 トールの賃金の支給項目
 トールの賃金の支給項目としては、職務給、能率手当、時間外手当A、時間外手当B、時間外手当C、勤続年数手当、通勤別居手当、独身手当、配偶者手当、扶養手当等があります。ここでは、勤続年数手当、通勤別居手当、独身手当、配偶者手当、扶養手当等のことをその他の手当と呼ぶことにしましょう。
 そうすると、
 賃金総額=職務給+能率手当+時間外手当A+時間外手当B+時間外手当C+その他の手当
 ということになります。
 現業職の場合の職務給は、路線職と集配職は13万円、作業職は15万円、整備職は12万8000円です。
 能率手当は、走行距離、積卸重量、立寄支店数等に基づいて計算した「賃金対象額」という数字から時間外手当Aを差し引いて計算します。すなわち、
 能率手当=賃金対象額―時間外手当A
 となります。
 時間外手当Aは、通常の賃金の時間外賃金、深夜賃金、休日賃金の合計です。
 時間外手当Bは、能率手当の時間外賃金、深夜賃金、休日賃金の合計です。
 時間外手当Cは、残業が月60時間を超えた場合、法定の割増賃金が5割に増加するのでその時間外賃金の増加分です。

2 通常の賃金(能率給以外の賃金)に対する割増賃金(時間外手当A)が支払われていないこと
 トールでは、通常の賃金(能率給以外の賃金)に対する割増賃金を時間外手当Aといいます。時間外手当Aは、通常の賃金の時間外賃金、深夜賃金、休日賃金の合計です。
 労働者の賃金明細を見ると、「時間外手当A」という欄があり、一定の金額が記入されています。つまり、一応、形式上は、時間外手当Aは支払われています。
 しかし、能率手当の計算において時間外手当Aが差し引かれるので、時間外手当Aがいくらであっても、賃金総額は変わりません。つまり、賃金総額から見ると、時間外手当Aは払われていないのと同じことになります。実質的には、時間外手当Aは支払われていないのです。
 これを数式で説明すると以下のようになります。
賃金総額=職務給+能率手当+時間外手当A+時間外手当B+時間外手当C+その他の手当
    =職務給+(賃金対象額―時間外手当A)+時間外手当A+時間外手当B+時間外手当C+その他の手当
    =職務給+賃金対象額+時間外手当B+時間外手当C+その他の手当

 時間外手当Aは、一度、足されて、次に差し引かれますから、結局、賃金総額の計算においては、まったく関係のない数字ということになるわけです。
 つまり、時間外手当A(通常の賃金(能率給以外の賃金)に対する割増賃金)は実質的に払われていないことになります。
 労働基準法37条1項は、時間外・深夜・休日労働に対する割増賃金を必ず支払わなければならないとしていますから、トールの賃金規則はこの条文に反しています。形式上、時間外手当Aを支払っているので、この条文に直接違反していないとしても、この条文の趣旨に反し、公序良俗違反として無効になります。
 形式上、残業代(割増賃金)を支払っている形を取りながら、実は、同じ金額を差し引いて、実質的に支払っていないという会社は、トラック、タクシーなどの交通・運輸業界ではよく行われていますが、労働基準法の趣旨に反する脱法行為であり、許されることではありません。東京の国際自動車(KMグループ)という大手タクシー会社では、乗務員の労働者たちが東京地裁に未払残業代を請求する訴訟を提起し、勝訴しました。会社は東京高裁に控訴しましたが、控訴審でも労働者勝訴の判決でした。会社は、最高裁に上告し、今、最高裁で審理がなされています。
 国際自動車事件の判決では、残業代を形式上支払っても、実質的に支払っていない場合には、労働基準法37条1項の趣旨に反し、公序良俗違反なので、民法90条により無効となるとして、会社に対して、残業代と同じ金額の賃金の支払いが命じられました。
 トールでも、この国際自動車事件判決と同じ論理により、会社は時間外手当Aの金額を労働者に支払わなければならないはずです。

3 能率給に対する割増賃金(時間外手当B)の1部が支払われていないこと
  能率給=賃金対象額―時間外手当Aという計算式のうち、「―時間外手当A」という部分は、労働基準法37条1項の趣旨に反し、公序良俗違反なので、民法90条により無効になるはずです。
 そうだとすると、時間外手当Bの計算も違ってきます。
 時間外手当Bは、能率手当の時間外賃金、深夜賃金、休日賃金の合計です。能率手当の金額が「賃金対象額―時間外手当A」ではなく、「賃金対象額」となるのですから、それに対応して、時間外手当Bは増額します。
 つまり、これまで会社が支払ってきた時間外手当Bは不足していることになり、能率給に対する割増賃金(時間外手当B)の1部が支払われていないことになります。

 トール広島営業所の労働者は労評トール広島分会を結成し、2016年6月14日に、9名の原告が大阪地裁に未払賃金を請求する訴訟を提起しました。提訴は、関西テレビのニュースや毎日新聞、産経新聞等でも報道され、社会的に強い関心を呼んでいます。
 全国のトールで働く労働者のみなさん。未払の時間外手当を取り戻しましょう。関心のある方は、労評(日本労働評議会)もしくは暁法律事務所に連絡をしてください。

労評弁護団・トール残業代請求訴訟弁護団 弁護士 指宿 昭一

PREVIOUS / NEXT