「人違い」で退去強制令を受けたスリランカ人の本名を取り戻す闘いへの支援を!

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<支援要請>
「人違い」で退去強制令を受けたスリランカ人D君の本名を取り戻す闘いへの支援を!

2016年10月26日  

 本名で入国したスリランカ人D君が、偽名で入国したと認定され、退去強制令書発布処分を受け、それらの無効確認と在留特別許可の義務付けを求めた行政訴訟(一審)で敗訴しました。
 D君は、逆転勝訴を目指して控訴をし、11月7日に、控訴審第1回口頭弁論があります。裁判の傍聴と報告集会への参加を呼びかけます。

控訴審第1回口頭弁論 2016年11月8日(火)13:30
東京高等裁判所8階805号法廷 http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/index.html
控訴審報告集会    2016年11月8日(火)14:00
            弁護士会館10階1002号室 http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/map.html

<事件の概要>
  1998年9月14日、スリランカ人D君は、C名義の偽名の旅券を所持して、在留資格を持たないまま日本に入国し、2008年8月25日、強制送還された。この段階で、入国管理局は、D君の名前を偽名Cであると認識していた。
  2010年11月4日、D君は、本名Dで日本に入国した。D君は詐欺集団である日本人に軟禁された後、同月25日に警察に連行され、同年12月24日、偽名Dで入国したことが入管法に違反するという理由で起訴され、2011年4月7日、千葉地裁で懲役2年の実刑判決が言い渡され、横浜刑務所で服役した。
  D君は、当初は、自分の本名はDであり、今回は偽名で入国したわけではないことを主張したが、入管職員や警察官から、その旨を主張しないように説得され、また、刑事裁判では執行猶予が付くので不利益ではない旨を聞かされて、やむなく偽名で入国したという虚偽の自白をしていたものである。
  2013年2月6日、D君は東京入管に移され、同日、退去強制令書が発布された。
  2013年7月31日、D君は、①入管法違反の認定が無効であることの確認、②退去強制令書発布処分が無効であることの確認、③原告に在留特別許可を出すこと(義務付け)を求めて、東京地裁に提訴した(民事3部・平成25年(行ウ)481号事件)。
  3年間に及ぶ審理の中で、D君は、在日本スリランカ大使館から返却を受けた本人名義の旅券(パスポート)や出生証明書、かつての偽名である「C」の本人の身分証明書や運転免許証等を提出した。
  2016年7月20日、東京地裁民事3部(舘内比佐志裁判長)は、原告の請求を一部却下し、それ以外を棄却した。判決は、その理由として、「本件において、原告の身分事項や今回旅券に関するスリランカ大使館の対応は、一貫性を欠いたものといわざるを得ない」、「原告への今回旅券の返却についても、・・・スリランカ大使館等において、原告がDであることを十分な根拠に基づいて判断したうえでされたものとまで言うことも困難である」などと述べている。

  スリランカ大使館がD君をD君であると認めて、旅券を返却しているにもかかわらず、D君をD君であることを認めなかった一審判決は極めて不当です。D君は、このままではD君としてスリランカに帰国することもできません。D君の本名を取り戻す闘いに支援をお願いします。

弁護士 指宿昭一
弁護士 中井雅人

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          きりしまビル4階 暁法律事務所
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