日本交通「保障給」凍結問題説明会

日本交通「保障給」凍結問題説明会
労働問題専門弁護士が、「凍結」された保障給を請求する方法を解説

日時
 2020年6月27日(土)13時~    
 2020年6月28日(日) 9時30分~

会場
 野崎地区公会堂 1階ホール(和室)三鷹市野崎2-4-29 

講師  弁護士 指宿 昭一             
所属事務所 暁法律事務所                      
所属弁護団 日本労働弁護団常任幹事・東京支部事務局(元事務局長) 
      外国人技能実習生問題弁護士連絡会協同代表        
      外国人労働者弁護団代表   

◆ 参 加 ◆       
日本交通にお勤めの乗務員で保障給を凍結された方             
◆ 参 加 費 ◆       
無 料        
 ◆ 注 意 事 項 ◆     
マスク着用・飲食厳禁・禁煙    
感染経路の確認が必要な場合に備え当局から名簿の作成を義務付けられています。体調が優れない方は参加をご遠慮ください。

主催・問い合わせ 日本労働評議会  TEL:03-3371-0589  

日本交通で働く新人乗務員の皆さんへ
                保障給「凍結」を認めず、会社に対して保障給を請求しよう!

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により営業収入が減少するなか、会社は全社員の雇用を維持するため、雇用調整助成金や納税期限の延長を活用し損失の補填を計画していると言っています。
しかし、kmや大和などの大手事業者が新人乗務員の保障給を維持する一方、当社は保障給の無期限凍結という誤った方針を打ち出しました。この施策は、新人乗務員とその家族の生活はもとより、雇用にも深刻な影響を及ぼすもので、公共の仕事に携わる事業者としての社会的責任が問われるものです。
そもそも、保障給を凍結しなければならない状況を招いた原因は、様々な世界情勢の変化に対応できるよう備えていなかった経営陣の見通しの甘さにあります。リーマンショックや東日本大震災の経験を活かせなかったその責任を、何の落ち度もない乗務員に転嫁するのはあまりにも酷であり、社会通念上相当とも考えられません。
また、会社と本人が入社時に取り交わした「給与補償(12ヵ月)に対する覚書」においても、営業収入の減少は11項目ある「支給停止要件」のいずれにも該当しません。不測の事態が起きたからと言って一方的に契約を反故にするのは許されない状況です。加えて、新人乗務員の多くが労働組合に加入していない弱い立場であるのを良いことに、説明や協議を十分にしていないのも問題です。
私たちは、コロナ禍においてタクシー労働者向けのホットライン活動を行ってきて、この問題を知りました。多くの日本交通及び日本交通グループ会社の新人労働者が保障給の支給を受けられない状況にあります。日本労働評議会は、どこの職場に働く労働者でも一人で加入のできる合同労組(ユニオン)です。もちろん、試用期間中でも加入できます。ぜひ、日本労働評議会に加入して、会社に対して保障給の支払いを求めましょう。

日本労働評議会東京都本部
日本交通「保障給凍結」問題対策委員会

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