ご相談者様からの声

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某解雇事件ご相談者様からのメッセージ

◯解雇問題の解決

匿名希望様

会社との解雇問題では大変お世話になりました。
私は、大学卒業後に正規採用された会社で、突然解雇を通告されました。会社に解雇理由の開示を請求しましたが、会社は理由を明らかにしようとせず、退職勧奨だったと前言を翻してきました。二転三転する会社の対応に困り果て、労働局へあっせんの申し立てをすることにしました。しかしそれだけでは不安があったため、労働問題に詳しい弁護士を探し、指宿弁護士にたどりつき相談しました。

指宿弁護士は、裁判は費用がかかることもあり、労働組合に加入し交渉することを提案してくれました。その場で指宿弁護士が顧問を務める日本労働評議会(労評)に加入しました。その後労評の後押しもあり、会社はあっせんに参加しました。当日は労評の方が補佐人として参加してくれました。そして、和解という形で無事に終結することが出来ました。短期間で解決したことは、良かったと思います。

私一人ではどうすることも出来ず、不安がある中で相談に行きました。指宿弁護士は親身に対応してくださり、私の状況を考慮して労働組合の加入を提案してくれました。私は裁判になるかもしれないと少し気が引ける気持ちがあったので、こういう方法もあることを教わり、安心したのを覚えています。
暁法律事務所は労働組合と連携している心強い法律事務所だと感じました。問題に直面し出会えたのが暁法律事務所、指宿弁護士で良かったと思います。本当に感謝しています。ありがとうございました。

 


◯職場への復帰

A財団 N.I様

私は、先生のおかげで、四月一日から財団に復帰し、職場にて安心して仕事をさせていただいております。一月十三日に人事部長よりパート解雇の通告を受けた日には、まさかこのような「復帰」が出来るなど考えてもいませんでした。

先生が開口一番、「あなたは辞める必要無いですよ」というお言葉が今でも耳に残っています。先生からご紹介頂いた労評さんも、私の立場に立って考え、行動をして下さるので、全信頼を傾けております。「筋を通す」ことの大切さを教えていただきました。
私は四月から働き始め、改めて働く喜びを強く感じました。クビと言われたときは、羽がもがれて背骨がボキボキと折られるようでした。

指宿先生のお陰で、恵まれた仲間の居る会社に戻ることが出来、そして仕事を行うことが出来ました。心より感謝申し上げます。

 


◯労働審判の早期解決

匿名希望様

色々あって、解決がこの時期になりましたが、指宿先生、この度は本当に有難う御座いました。今回の結果を得る事が出来たのも、一重に先生のお力があったからだと思っております。僕一人の力では到底無理でした。でも、本当に早期解決して良かったです。実際はもっと長引くものだと思っていたので。

(中略)実際今回のような理不尽な労働条件が横行している業界なんだと思います。労働審判員の方に最後言われましたが、今後はもっとちゃんとした会社(業界)で働こうと思っております(苦笑)。ただ、不謹慎かもしれませんが、今回、労働審判を経験出来た事は僕自身大変良かったと思っております。指宿先生にも出会えましたし、損得抜きに協力してくれる仲間の存在に気付く事も出来ました。その仲間たちに何かあったら今度は僕が必ず恩返しをしたいと思います。

あと、強い者に付く様な人間ではなく、先生の様に弱者の方たちに手を差し伸べてあげれる様な立派な人間になりたいと思います。先生には言いませんでしたが、先生の仕事ぶりを見て、いつか僕も法律に関わる仕事をしたいと強く思う様になりました。簡単な事ではないのは分かっていますが、何年掛けてでも勉強していつか夢を叶えたいと思います。あと、長くなりましたが、本当に今回は有難う御座いました。年が明けたら、また改めてご挨拶に行かせて頂きたいと思いますので、宜しくお願い致します。最初は「よりによって何でクリスマスの日に労働審判なんだ・・・苦笑」と思っていましたが、結果的に今日は良いクリスマスプレゼントになりました(笑)。

最後に、先生が本当に毎日忙しく働かれているのを知り、お身体の方を崩されたりしないか心配しております。本当に無理だけはなさらいで下さいね。では指宿先生、良い正月をお迎え下さい。

 


◯中国人技能実習生のカンパ

中国人技能実習生の労災事件を、交渉によって短期間で解決できました。被災者の彼は、中国の正月(旧正月)前に帰国できることをとても喜んでくれました。
彼に事務所に来て貰って、通訳さんを通じて、報酬と費用の説明をして、それを差し引いた解決金を渡しました。ところが、彼が何か言いたそうにしています。報酬金額に不満があるのかと思って聞くと、「先生は、実習生のためにがんばってくれています。中国人技能実習生の労災認定を勝ち取ったことは、中国でも報道されたので、私の家族も知っています。それで、家族と相談して、先生にお礼をすることにしました。」と言って、決して少なくない金額を、私に渡そうとしました。

「ありがとう。でも、君は、労災で障害も残っているのだから、この解決金を中国に持って帰って、今後の生活のために使うべきだ。気持ちは分かったから、これは持って行ってください。」と話したのですが、彼は、「このお金は、他の実習生のために使ってください。これは、家族と相談して決めたことなので、変更することはできません。受け取ってください。」と言うのです。ありがたく、そのお金を受け取りました。

昨年末は、かなり疲れ果てていて、ちょっと気が滅入っていたので、涙が出るほどうれしかったです。今でも、彼の声が聞こえ、顔が目に浮かびます。

外資系労働者の解決事例

暁法律事務所では、外資系労働者が退職勧奨や解雇をされたときに、以下の法的対策のサービスを提供します。
サービスの内容はこちらからどうぞ。
当事務所でこれまでに解決した外資系労働者の事例をご紹介します。


◯【外資系企業解決事例シリーズ①】管理職・不当解雇・交渉解決ケース

理由の無い解雇通告を、希望通りの退職金を裁判によらず交渉で獲得

40代  男性

<相談前>
依頼者は外資系企業に務める管理職として勤務されておりました。
度重なる退職勧奨を断り続けていたところ、理由のない解雇通告を受けてしまいました。
本人としては退職することは了承しており、金銭での解決を希望されておりました。<相談後>
会社に通知を出してから4ヶ月、粘り強く交渉を行った結果、9ヶ月分の退職金を獲得し、退職することができました。当初会社が提示してきた金額よりも3ヶ月分も上乗せすることができました。

<指宿 昭一弁護士からのコメント>
退職勧奨をうけて条件に納得しない場合解雇を通告されることが多いです。
納得は出来ないものの、仕方なくそのまま条件を飲んでしまう方もいらっしゃいますが、弁護士に相談すれば、望むかたちに近い解決になることが多いです。諦めずにご相談ください。

 


◯【外資系企業解決事例シリーズ②】退職勧奨拒否・不当解雇(訴訟・和解)ケース

2年に及ぶ自宅待機命令、解雇強要。訴訟で解決金1400万円と合意退職の和解

男性

<相談前>
退職勧奨を拒否したところ、2年の間自宅待機を命じられたというご相談者さまからの依頼でした。
自宅待機の2年間は給料を6割に減額され、社長に50回近く呼び出され、解雇を強要されていらっしゃいました。<相談後>
解雇が無効であること、減額された賃金についての支払いを求め、裁判を行う事になりました。
提訴してから10ヶ月、粘り強い弁護活動の結果、会社側に解雇を撤回させ、円満退職するとともに、1,400万円を獲得するという希望通りの結果で和解することができました。

<指宿 昭一弁護士からのコメント>
退職させるために自宅待機や退職強要をされるケースは後を立ちません。
会社に戻るかどうかは弁護士と相談して決める事が出来ますし、弁護士に相談をすれば、高水準の解決になることがあるので、まずは恐れずに相談してください。

 


◯【外資系企業解決事例シリーズ③】正社員・退職勧奨を拒否して解雇されたケース

労働審判で月給約5か月分の解決金の支払いで解決

男性

<相談前>
依頼者は、外資系企業に営業職の正社員として勤務していました。
会社から突然退職することを強く勧められ、依頼者が退職勧奨を拒んだところ、その1~2時間後に、解雇通知予告をされました。
その後、一方的に解雇予告手当が振り込まれたが、依頼者は解雇の撤回を求めました。<相談後>
会社に対し、労働審判を起こし、その後、訴訟に移行しました。
月給約5か月分の解決金500万円を勝ち取りました。

<指宿 昭一弁護士からのコメント>
退職勧奨を拒否して解雇された場合、諦めないで、必ず弁護士に相談してください。
泣き寝入りする必要はありません。闘えば、何らかの結果が出ます。

 


◯【外資系企業解決事例シリーズ④】管理職・解雇・交渉解決ケース

不当な解雇を交渉で約1年分の賃金相当額の解決金を支払わせ解決

男性

<相談前>
依頼者は、管理職として勤務していました。
ある日、会社から、自分が直接関与していない問題について疑惑を掛けられ、突然、解雇されました。<相談後>
弁護士を通じ、依頼者に自分に解雇の理由となる責任がないことを主張して会社と交渉し、約1年分の賃金相当額の解決金を会社に支払わせて和解が成立しました。

<指宿 昭一弁護士からのコメント>
身に覚えがないのに、疑惑をかけられただけで解雇されたら、とても納得ができないと思います。泣き寝入りしないで、弁護士に依頼して闘いましょう。

 


◯【外資系企業解決事例シリーズ⑤】管理職・退職勧奨・交渉解決ケース

理由の無い解雇通告を、希望通りの退職金を裁判によらず交渉で獲得

50代 男性

<相談前>
依頼者は、外資系企業の管理職をしていましたが、会社の方針転換によって担当業務がなくなり、会社から何度も退職勧奨を受け、転職活動をするように迫られていました。
<相談後>
弁護士を通じて会社との交渉を行い、退職の際に特別退職金として、賃金約1年分に相当する額を会社に支払わせました。
<指宿 昭一弁護士からのコメント>
会社の方針変更で、一方的に退職を迫られても辞める必要はありません。
辞めるなら、相当な退職金もしくは解決金の支払いを求めて交渉をすべきです。
ぜひ、弁護士に相談してください。

 


◯【外資系企業解決事例シリーズ⑥】管理職・退職勧奨・交渉解決ケース

マカフィー事件(労働審判で調停成立・守秘義務あり)
本件は、調停で守秘義務が付けられているので、事件当時に報道された記事を紹介します。

・マカフィーとの間で調停が成立、退職強要めぐる労働審判 女性社員「本当によかった」 
11/26(木) 18:18配信 弁護士ドットコムニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/08f0be34ab6a13b8b993be0d08541d023f5406c8・「今すぐここでサインして」外資系で退職強要が横行? マカフィー元社員、無効訴え
弁護士ドットコムニュース 2020.5.13
https://www.bengo4.com/c_5/n_11205/?fbclid=IwAR3uLAv-rEMzxgRrTnB3Fgq-ChVBijtLvt_yrJlISgzI0KLZ0l3DbLICQkQ

・「強要された退職合意は無効」/マカフィーの女性社員/東京地裁に労働審判申し立て
2020年 5月19日 機関紙連合通信社
https://www.rengo-news-agency.com/2020/05/19/%E5%BC%B7%E8%A6%81%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E9%80%80%E8%81%B7%E5%90%88%E6%84%8F%E3%81%AF%E7%84%A1%E5%8A%B9-%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%A5%B3%E6%80%A7%E7%A4%BE%E5%93%A1-%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E8%A3%81%E3%81%AB%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AF%A9%E5%88%A4%E7%94%B3%E3%81%97%E7%AB%8B%E3%81%A6/・外資系企業に日本の労働法はないのか?~「マカフィー」で退職強要事件
レイバーネット日本 2020.5.14
http://www.labornetjp.org/news/2020/0513shasin

 

〇【外資系企業解決事例シリーズ⑦】管理職・本採用拒否・交渉解決ケース

不当な本採用拒否に対して特別退職金を裁判によらず交渉で獲得

30代  男性

<相談前>

依頼者は外資系企業に管理職として採用され、試用期間終了と同時に本採用拒否(法的には解雇)をされましたが、納得できませんでした。

<相談後>

会社に通知を出してから数か月間、粘り強く交渉を行った結果、本採用拒否(解雇撤回)を前提に、8ヶ月分の賃金相当額の特別退職金を獲得して、退職しました。

<指宿 昭一弁護士からのコメント>

通常の場合、本採用拒否は、法的には解雇です。合理的で相当な理由がなければ行うことができません。あきらめずに争えば、本採用拒否(解雇)が無効であることを前提に、特別退職金を支給させる、もしくは、職場に復帰するなどの解決を目指すことができます。

 

◯【外資系企業解決事例シリーズ⑧】管理職・懲戒解雇・交渉解決ケース

不当な懲戒解雇に対して特別退職金等を裁判によらず交渉で獲得

50代  男性

<相談前>

依頼者は外資系企業に管理職として採用されて働いていましたが、不当な懲戒解雇を受けましたが、納得できませんでした。

<相談後>

会社に通知を出してから数か月間、粘り強く交渉を行った結果、懲戒解雇をしていないことを前提に、特別退職金等13か月分の賃金相当額の支払いを受けて退職しました。

<指宿 昭一弁護士からのコメント>

懲戒解雇を受けたからといってあきらめるべきではありません。不当な懲戒解雇であれば、経歴のためにも、しっかり争うべきです。懲戒解雇を撤回させるとか、懲戒解雇をした事実はないことを前提に和解をすれば、懲戒解雇の経歴は残りません。


暁法律事務所では、外資系労働者が退職勧奨や解雇をされたときに、以下の法的対策のサービスを提供します。
サービスの内容はこちらからどうぞ。