外資系労働者の退職勧奨・解雇問題

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外資系労働者のための退職勧奨・解雇に対する法的対策メニュー

暁法律事務所では、外資系労働者が退職勧奨や解雇をされたときに、以下の法的対策のサービスを提供します。
〇解決金を獲得する場合には、短期間で、高水準の解決金を獲得し、会社から不当に評価された汚名を晴らすという満足を提供します。
具体的には、以下のことを目指します。
「3か月以内に、交渉で月収9か月分程度の解決金を獲得する。」
「6か月以内に、交渉と労働審判で、年収1年分程度の解決金を獲得する。」
(注)これは、目指すべき目標であり、実際の解決の水準を保障するものではありません。実際の解決は、ケースによって違ってきます。
〇職場復帰を目指す場合には、徹底して闘って、職場復帰の実現を目指します。

●当事務所でこれまでに解決した外資系労働者の事例は、こちら

1 退職勧奨・ブロックプログラム

▼サービス内容
・会社への受任通知(内容証明)⇒交渉→確認書取得・事実上、退職勧奨をやめさせる(※(希望があれば)労組紹介)
・証拠確保の指導

▼有効期間
内容証明送付から3か月

▼着手金/報酬金
①着手金 22万円(税込)~

②報酬金 なし

※1⇒2、3、4のプログラムに移る場合
着手金から22万円(税込)~を控除

2 退職勧奨・パッケージ交渉プログラム

▼サービス内容
・会社への受任通知(内容証明)→交渉→和解成立(和解契約書作成)
・証拠確保の指導

▼着手金/報酬金
<着手金ありコース>
①着手金 22万円(税込)~
②報酬金 経済的利益×10%+18万円+税(経済的利益が300万円未満の場合は16%+税)
<着手金なしコース>
①着手金 なし
②報酬金 経済的利益×25%
※この場合は、1から移行しても、着手金の控除なし
経済的利益は、受任前の提示額と合意額の差額

※2<着手金ありコース>→3、4のプログラムに移る場合
着手金から22万円(税込)を控除

3 解雇・職場復帰プログラム

▼サービス内容
・会社への受任通知(内容証明)→交渉・労働審判→職場復帰(→(希望があれば)労組紹介)
・職場復帰後の証拠確保の指導

▼着手金/報酬金
①着手金 経済的利益×5%+9万円+税(経済的利益が300万円未満の場合は8%+税)
*経済的利益=解雇から着手時までの賃金+将来1~3年分の賃金
②報酬金 経済的利益×10%+18万円+税(経済的利益が300万円未満の場合は16%+税)
*経済的利益=解雇から解決までの賃金+将来3年分の賃金
交渉のみで解決した場合は、着手金の3分の1を減額

※3→4のプログラムに移る場合
着手金から既払い着手金を控除

4 解雇・金銭解決プログラム

▼サービス内容
・会社への受任通知(内容証明)→交渉・労働審判→和解契約(解決金支払)

▼着手金/報酬金
①着手金 経済的利益×5%+9万円+税(経済的利益が300万円未満の場合は8%+税)
②報酬金 経済的利益×10%+18万円+税(経済的利益が300万円未満の場合は16%+税)
※交渉のみで解決した場合は、着手金の3分の1を減額
※労働審判から訴訟へ移行する場合は、追加着手金が必要。
<1~4全体について>
●労働事件に精通した他の弁護士と共同受任をする場合があります。
●当職が多忙で受任できない場合、労働事件に精通した他の弁護士を紹介することがあります。

標準報酬表はこちらから/暁法律事務所お問い合わせはこちらから/暁法律事務所