労働事件全般

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私は、労働事件の労働側専門弁護士です。使用者側の代理人はやりません!/指宿昭一 - 暁法律事務所

労働側専門弁護士として

弁護士 指宿 昭一は、労働者側の労働事件専門弁護士です。労働事件で使用者側の代理人はしません。
解雇事件・労働災害事件などに力を入れて取り組んでいます。
これまでに受任した労働事件は250件以上です(2021年3月現在)。

雑誌『週刊エコノミスト 2021.3.16号』の特集記事「コロナ後に生き残る弁護士/必見ランキング」で、弁護士 指宿昭一が第2位に選ばれました。
弁護士がガチで選んだ!日本の「最強弁護士」分野別ランキング
週刊エコノミスト 2021年3月21日 
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20210316/se1/00m/020/049000c
労働問題
1位 佐々木亮 旬報法律事務所  69票
2位 指宿昭一 暁法律事務所   67票
3位 川人博  川人博法律事務所 60票

 

個別労働事件の解決と職場の改善

不当解雇、残業代不払い、労災など、あらゆる労働事件に対応します。相談を受けて、方針を決め、労働審判申立て、仮処分申立て、民事訴訟提起などを行います。事件によっては、個人加入のできる労働組合を紹介し、労働組合による団体交渉によって問題の解決を追求します。
 
残業代不払い、有給休暇の取得不能、職場の安全の問題などの場合、相談者個人の問題に取り組むだけでは問題が解決しない場合もあります。そういう場合は、個人の労働事件の解決を図りつつ、職場に労働組合を建設することをお薦めし、支援します。
また、不当解雇を撤回させ、職場復帰を勝ち取ることができた場合にも、同様の問題が繰り返されることがないように、労働組合に個人加盟をするか、職場の仲間と共に労働組合を建設することをお薦めしています。
 
これまでにも、不当解雇事件で、裁判を通じて労働者の職場復帰を勝ち取り、復帰した労働者が労働組合に加入して、職場の分会を作って、労働条件の改善に取り組んでいるといった事例があります。
 

労働事件の解決までのイメージ
労働事件:解決までのイメージ/暁法律事務所

労働事件:相談のポイント/暁法律事務所

労働事件の解決の手段としては、交渉による解決と裁判所を使った解決があります。交渉には、労働組合による交渉と弁護士による交渉がありますが、当事務所では労働組合による交渉をお薦めしています。
 
交渉で解決できない場合、もしくは、交渉を経ない場合には、労働審判申立て、仮処分申立て、民事訴訟提起などの裁判所を使った解決をめざします。裁判所を使う場合には、通常、弁護士に委任をします。
 
ただし、請求額が少額の場合には、弁護士に委任しないで、本人訴訟を行う場合もあります。
短期間で妥当な解決を目指したい場合には、労働審判を申立てます。労働審判は、原則として3回以内の期日で決着(労働審判もしくは調停成立)がされます。もっとも、労働審判に対して、労使のいずれかが異議を申立てた場合には、通常の民事訴訟に移行します。したがって、労使の対立が激しく、どんな審判が出ても異議が出されることが見込まれるような場合には、労働審判を申立てるべきではありません。
 
解雇事件の場合には、地位保全及び賃金仮払を求める仮処分申立てを行うという方法があります。労働者の資力が乏しく、長期の裁判を闘うことに困難があるような場合で、不当解雇であることが明白であるような場合に、仮処分申立てを行ういます。仮処分の決定を得た場合、もしくは、決定が得られなかった場合、これに続けて、民事訴訟(本訴)を提起します。もっとも、仮処分の手続の中で、一定の金銭の支払を受けたり、職場復帰を得るという和解が成立することもあります。
 
民事訴訟はある程度の時間と労力がかかりますが、労働者の権利を実現する最後の手段として重要です。民事訴訟は、原告が訴状を提出後、原告と被告の双方が書面で主張を闘わせ、また、書面の証拠を提出した後、当事者と証人の尋問を行います。尋問の前後に和解が試みられることが多く、そこで解決することもあります。和解が成立しなければ、裁判所が判決を言い渡します。
原告もしくは被告が判決に不服である場合には、控訴審、上告審へと進む場合もあります。


 

労働組合との連携

私は、弁護士になる前から労働運動の活動家で、日本労働評議会(労評)の役員として、職場における労働組合建設、解雇、残業代不払い、労災事件などに取り組んできました。労評は、中小零細企業を中心に、一人でも加盟でき、職場での労働組合建設を進め、労働者の権利擁護の前進を求める労働組合です。今、私は、労評の顧問弁護士として活動しています。また、労評には、労評弁護団があり、事件に応じて、弁護団を形成して取り組んでいます。
私は、労働問題は第一次的には労働組合を通じて解決を図るべきで、裁判は最後の手段だと考えています。依頼者と相談の上、できるだけ労働組合との連携によって、労働問題の解決を図りたいと考えています。
また、私は、多くのユニオン(労働組合)との交流があり、その事件を受任することも多いです。依頼者の権利を守るためにも、労働者の権利を守る労働運動を前進させ、労働者全体の権利を守っていきたいと思います。ユニオンからの相談、受任にも積極的に取り組みます。
 

主な担当事件
・三和サービス事件(津地裁四日市支部判平成21.3.18労働判例983号、名古屋高判平成22.3.25労働判例1003号)

外国人技能実習生の労働者性を初めて認めた事件

・日本ヒューレット・パッカード事件(最高裁平24.4.27労働判例1005号)

精神疾患にり患した労働者に対する使用者の配慮義務を前提に解雇を無効と判断した事件

・国際自動車事件(東京地判平成27.7.16労働判例1114号、東京高判平成27.7.16労働判例1132号、最高裁平成29.2.28労働判例1152号、最高裁令和2.3.30労働判例1220号)

*2020年日本労働弁護団賞受賞 「残業代ゼロ」の賃金制度の下で、使用者に残業代の支払を認めた事件

・シェーンコーポレーション事件(東京高裁令和元年10.9労働判例1213号・ジュリ1540号)

英語講師に対する解雇を無効と判断した事件

・サンセイほか事件(東京高裁令3.1.21判決,労働判例1239号) 

過労死についての取締役の責任を認めた事件

・シャンティ倒産争議事件(ドキュメンタリー映画「オキュパイ・シャンティ」2016年)

カレー店で働くインド人労働者たちが倒産を理由に解雇され、労働組合を結成し、職場占拠をして闘った事件

 

労働関係の著作

『働く人のためのブラック企業被害対策Q&A』(ブラック企業被害対策弁護団編、共著、弁護士会ブックセンター出版部LABO、2013年)
『会社で起きている事の7割は法律違反』(朝日新聞「働く人の法律相談」弁護士チーム著、共著、朝日新聞出版、2014年)
『リアル労働法』(河合塁・奥貫妃文編集、法律文化社、2021年)
 
 
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