入管事件について(現在、新規相談・受任を控えています)

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外国人の人権を守ります。特に、入国管理局に収容された方の相談に応じています。非正規滞在者として収容され、母国に帰国したくはないが、どうしていいか分からない方、早期に仮放免を勝ち取りたい方は、相談してください。/指宿昭一 - 暁法律事務所

外国人の人権を守る弁護士として

私は、出入国管理に関わる外国人の人権問題に取り組んでいます。特に、入国管理局に収容された方の相談に応じています。非正規滞在者として収容され、母国に帰国したくはないが、どうしていいか分からない方、早期に仮放免を勝ち取りたい方は、相談してください。
また、正規滞在者の在留資格に関する相談(更新、変更など)、家族などの呼び寄せの相談(在留資格認定証明書交付申請)にも応じています。

収容された非正規在留者の問題解決のイメージ

入管事件:解決までのイメージ/暁法律事務所

入館事件:相談のポイント/暁法律事務所

非正規在留者が入国管理局に収容された場合、退去強制手続が始まります。この手続の最後に特別審査官による口頭審理があります。弁護士は、この審理に代理人として立会い、証人尋問をすることができますので、できれば、この段階から相談してください。この手続きにより、在留特別許可(在特)が得られることもあります。
在留特別許可が得られなかった場合、退去強制令書が出されます。これに従わず、日本への在留を望む場合には、退去強制令書発付処分取消等訴訟を提起した上で、仮放免の申請を行います。東京入国管理局管内の場合、退去強制令取消訴訟を提起しなければ、仮放免申請をしてもなかなか認められないという不当な状況があります。提訴後、一定の時期までに仮放免が認められる場合が多いです。
訴訟で敗訴が確定した場合、再審情願申立てという手続を行い、在留特別許可(在特)を求めます。敗訴確定後に再審情願申立てを行わない場合、仮放免の延長が認められず、不当なことに再収容されることがあります。
再審情願申立てにより、在留特別許可(在特)が得られるとしても、一定の期間がかかります。日本人の配偶者や永住者の配偶者の場合など、一定の条件を満たしている場合には、在留特別許可(在特)が得られます。

非正規滞在の人権擁護のために

非正規滞在外国人は、入国管理局による長期収容、再収用や、医療拒否などの不当な処遇に苦しめられ、仮放免中は就労ができず、国民健康保険にも加入できません。2010年以降、関西、関東、東海地方で、仮放免者の会が結成され、当事者による人権侵害との闘いが開始されました。私は、この闘いを支持し、BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)、START(外国人労働者・難民と共に歩む会)等の支援団体と共に仮放免者の会を支援する活動を行っています。

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