解雇事件の裁判上の和解で「当該解雇が理由のない違法なものであったことを認め、これを撤回します」という文言の入った「お知らせ」を顧客に配布する広報誌の一面に掲載し、事業所の玄関ドアに1か月間貼付することを約束させた事件の報告です。相代理人の加藤桂子さんが原稿を書いてくれました。
労働法律旬報No.2092 2025年11月下旬号
https://www.junposha.com/book/b670691.html
[解説]株式会社このこのリーフ事件
[解説]株式会社このこのリーフ事件
―労働組合の関与していない解雇事件において、ポストノーティスを利用して和解を成立させた事案=加藤桂子





