「きょうとユニオン(iWai分会・仮処分)事件」について報告

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 昨日、労働弁護団の労働判例研究会で、「きょうとユニオン(iWai分会・仮処分)事件」について報告をしました。職場占拠に伴うストライキに対して、会社が不動産明渡し等を求めて仮処分を申し立て、認められなかったという事件です。一審では、保全の必要性が否定されましたが、抗告審では、さらに争議行為の正当性が正面から認められました。
ストが減ったとはいえ、ストは労働者・労働組合の最後の切り札です。そして、ストを支えるピケや職場占拠やボイコットを含めた争議権を憲法28条は保障しています。しかし、従来の裁判例は、ストを支える争議手段の正当性を狭く解釈してきました。この決定は、職場占拠の正当性を比較的広く認めるものとして、重要な価値があると思います。
 興味のある方は、「労働判例」1137号掲載の決定及び「季刊・労働者の権利」314号(春号)「権利闘争の焦点・百数十日に及ぶ職場占拠を伴うストライキに争議行為の正当性を認めた事例」(塩見卓也弁護士)(109P)をお読みください。
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