2015年2月27日、私の依頼者である仮放免中のイラン人が在留特別許可(在特)を取得しました。
日本人と結婚している方で、お子さんのいないケースです。
違反審査手続きを経て退去強制令書が発付されていましたが、2回の再審情願(再審請求)を行い、1回目は不開始でしたが、2回目で日本人の配偶者等1年の在留特別許可(在特)を取得することができました。
退去強制令書発付後の日本人や永住者の配偶者のケースでは、夫婦の間に子どもがいる場合には、在留特別許可が出やすいですが、子どものいないケースでは簡単ではないという実情があります。本件については、入国管理局が、夫婦の婚姻の真実性及び成熟性を認めて、在留特別許可(在特)を出したものと思われます。