労基法37条に基づく審理を求めて差戻し 国際自動車事件上告審判決

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本日、国際自動車第1次訴訟最高裁判決が出されました。
主文は、破棄・差し戻しでした。
理由の要旨は以下の通りです。
1 労基法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するには、労働契約における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金にあたる部分と割増賃金に当たる部分とに判別することができるか否かを検討し、判別できる場合には、割増賃金の金額が、通常の労働時間の賃金の金額を基礎として、労基法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の金額を下回らないか否かを検討すべき(引用・高知観光事件最高裁判決、テック・ジャパン最高裁判決)。
売上高等の一定割合に相当する金額から同条に定める割増賃金に相当する額を控除したものを通常の労働時間の賃金とする旨が定められていた場合に、当該定めに基づく割増賃金が同条の定める割増賃金といえるか否かは問題となり得るものの、当該定めが当然に同条の趣旨に反するものとして公序良俗に反し、無効であると解することはできない。
2 しかるところ、原審は、労働契約における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金にあたる部分と割増賃金に当たる部分とに判別することができるか否か、判別できる場合には、割増賃金の金額が、通常の労働時間の賃金の金額を基礎として、労基法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の金額を下回らないか否かを審理判断していないから、審理不尽の違法がある。
3 なお、原審は、法内労働時間や法定外休日労働にあたる部分とそれ以外の部分を区別していないが、前者につき支払い義務を負うかどうかは、労働契約の定めに委ねられていると解されるから、前者と後者は区別する必要がある。
4 未払い賃金の有無及び額等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻す。
〇裁判官全員一致の判断

勝訴でも敗訴でもない、ドローの判決だと思います。ただ、請求を棄却しなかったので、差戻し審では十分に闘う余地があると思っています(ある意味、勝ち方向の判決かもしれないと思います。)。
公序良俗論はほぼ排斥され(若干の可能性は残しながらも)、労基法37条に違反しないかどうかを差戻し審で審査せよと言っています。
高裁で、もう一度、労基法37条違反を主張して、争っていく必要あります。
主戦場は、東京高裁になります。もう一度、労基法37条違反をしっかりと主張します。高知観光事件とテック・ジャパンの最高裁判決が引用されており、これを使って闘えという武器を与えてくれました。時間外労働時間によって控除額が増えていくような賃金が、通常の労働時間の賃金とはいえないだろうと思います。

国際自動車事件第1次訴訟最高裁判決(最高裁HP)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/086544_hanrei.pdf

日経は、「歩合給から残業代差し引く賃金規則は「有効」」と報道しました。判決の読み間違えによる誤報です。

残業代払わない規則「一律無効ではない」 審理差し戻し(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASK2X3TRGK2XUTIL01H.html

kmタクシー 国際自動車の残業代問題、最高裁→高裁へ差し戻し 「引き分け、再戦だ」と運転手側(BuzzFeed Japan)
https://www.buzzfeed.com/kazukiwatanabe/km-kokusai-saikousai-20170228?utm_term=.rsXlpjZp5#.prKmR6JRb
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170228-00010010-bfj-soci(Yahoo!Japan ニュース)

タクシー運転手「残業代ゼロ」規則、最高裁「無効とはいえない」…高裁差し戻し(弁護士ドットコムニュース)
https://www.bengo4.com/c_5/n_5769/

タクシー賃金訴訟 運転手勝訴の判決取り消し 最高裁(NHK)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170228/k10010893811000.html?utm_int=news_contents_news-genre-social_with-image

残業代控除、無効判決覆す タクシー会社規則に最高裁(共同通信)
https://this.kiji.is/209219357123706889?c=39546741839462401

歩合給から残業代差し引く賃金規則は「有効」 最高裁判決 (日経新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H94_Y7A220C1CR8000/

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