5.11 BOND主催・大学生向講演会「仮放免者という名の外国人」

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 5月11日14時から、新宿区元気館で、「仮放免者という名の外国人-人権も生活権も奪われた人々に生きる自由を」という大学生向けの講演会があり、講師を務めます。主催は、BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)です(BONDはバンドと読みます。ボンドではありません。)。

 BONDは、難民や非正規滞在外国人を支援する市民団体ですが、大学生に支援活動への参加を呼びかけるために、毎年、この講演会をやっています。大学生で、難民や非正規滞在外国人支援に興味のある方は、ぜひ、参加してください。

 外国人が日本に在留するためには在留資格が必要です。しかし、何らかの理由で在留資格を持っていなかったり、失ってしまった外国人がいます。こういう人々が非正規滞在外国人です。非正規滞在外国人は、入国管理局に収容され、強制送還の対象になりますが、様々な理由で出身国に帰れない人もいます。たとえば、日本人の配偶者であったり、永住者である外国人の配偶者であった場合、配偶者や子どもと一緒に帰国することができない場合が多いです。また、夫婦共に非正規滞在外国人である場合でも、子どもが日本で生まれ育っており、日本語しかできないため、帰国が困難であるという場合もあります。また、非正規滞在とはいえ、長年に渡り日本で働いてきて、生活の基盤を確立していて、出身国帰っても生活ができないという場合もあります。そして、出身国で政治的な活動をしたために迫害され、日本に逃げてきて、難民申請をしたのに、難民申請が認められず、非正規滞在になっている外国人もいます。日本の難民申請は基準が厳しく、また、申請者に難民であることの証拠の提出を求めますが、迫害されて逃げてくるときに証拠を持って来ることはほとんどなく、難民認定を受けることはきわめて難しいのです。

 非正規滞在者が入管に見つかると入国管理局(関東の場合、東京入国管理局)に収容され、退去強制手続が行われ、その結果、在留特別許可により在留資格が得られる場合もありますが、多くの場合、退去強制令書発付がなされます。それでも、送還を拒否した場合は、長期間にわたり収容が継続され、長期収容のための収容所(東日本の場合、東日本入国管理センター)へ移されます。収容は2~3年に及ぶこともありますが、退去強制令書発付処分取消訴訟という裁判を起こせば、それよりは早く仮放免されます。仮放免というのは、一時的に収容が解かれて外に出られることです。
 退去強制令書発付処分を受けた外国人にもチャンスがあります。再審情願申立という方法により、法務大臣に在留特別許可を求めることができるのです。かなりの時間がかかる手続きですが、人道上、在留を認めるべき外国人には在留許可が与えられます。
 

 こうした手続きについて、多くの非正規滞在者は正確な知識を持っていません。また、収容中も仮放免中、病気の治療が受けられない等の様々な問題が発生します。今、仮放免者は、関東、東海、関西でそれぞれ「仮放免者の会」という団体を作って助け合って活動していますが、どうしても支援者の助力は必要です。

 非正規滞在外国人の支援に興味のある大学生のみなさん。ぜひ、5月11日の講演会を聞きに来てください。そして、支援活動に参加してください。

新宿区元気館 169-0052東京都新宿区戸山3-18-1 03-3202-6291 http://www.shinjuku-genkikan.com/map.html

仮放免者の会 http://praj-praj.blogspot.jp/

5月14日記

 11日の講演会には、4大学から学生の皆さんが集まってくれ、熱心に聴講してくれました。今後の活動につながりそうです。

 

 

 

 

 

 

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