国際自動車残業代請求第一次訴訟で最高裁要請行動

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本日、国際自動車残業代請求第一次訴訟で、首都圏なかまユニオン、全国際自動車労働組合、弁護団で最高裁に要請行動を行いました。

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<要請文>

最高裁判所第三小法廷御中
                     2016年1月19日
                      首都圏なかまユニオン 
                       委員長 伴 幸生

                      全国際自動車労働組合
                        委員長 伊藤 博

                      全国際自動車労働組合顧問弁護士
                        指宿 昭一
                        谷田 和一郎

国際自動車の残業代裁判に関する要請

 2012年5月21日、全国際自動車労働組合の組合員は、国際自動車(株)の不払い残業代の支払いを求めて東京地方裁判所に提訴しました。
 国際自動車(株)は、タクシー会社大手のKmグループに所属するタクシー会社です。同グループは、東京地区においては日本交通と並ぶ最大手の事業者です。
 国際自動車(株)においては、歩合給制度を採用し、時間外手当・休日手当・深夜手当を支給していませんでした。実際に発生した歩合額から、時間外手当等を差し引いて、乗務員に賃金支払いをしていたのです。乗務員が時間外勤務を行い、どれだけ時間外手当等が発生したとしても、全くの同額を歩合給から差し引かれることになるので、乗務員への実際の支給額は全く増加しないの賃金制度でした。
 東京地方裁判所判決、東京高等裁判所判決は、国際自動車(株)に、労働基準法37条の趣旨に反するから、残業代の支払いを命じる判決を出しました。しかし、国際自動車(株)は、判決に従わないで最高裁判所に上告しています。
 最高裁判所は、国際自動車(株)の残業代不払いは、司法として、誤りであることの最終判断を早急にされることを要請します。
 労働基準法は、時間外労働は例外であり、時間外労働をしたら、割増して賃金を支払わせて、そうすることによって時間外労働に規制をかけています。
 しかし、国際自動車(株)は、時間外労働、深夜労働、休日出勤に対して賃金を支払っていません。こういう労働基準法の趣旨に反する行為に対して、早急に、司法として違法であることを示す判断されることを要請いたします。

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