日本人配偶者の外国人の在留特別許可取得の報告

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 今週、ある犯罪によって退去強制の命令を受けていた依頼者に在留特別許可が出ました。その犯罪は社会的には良いことではありませんが、直接の被害者がいるわけではなく、共犯的な地位にある、より責任がありそうな、お金を払っているもう一方の人は処罰されないという不思議な犯罪です(なお、処罰はされない方の行為も禁止されており、違法です。また、相手が18歳未満だと厳しく処罰されます)。
 本件は、その犯罪に至ってしまった特別な事情、再犯の可能性がないこと、日本人と結婚していて、子どもも生まれたという事情などが考慮され、人道的な見地からの配慮で在特が出たようです。近年では極めて珍しいケースなので、依頼者と共に喜んでいます。本件も含め、人道上の権利からの配慮をして、在特を認めるべきケースは多いと思うので、入国管理局は今後もこのような判断を続けて欲しいと思います。
 なお、この犯罪が「社会的に良くないこと」であるかどうかについては議論があります。私は、この犯罪は、処罰される方の個人の尊厳を踏みにじるものであるので、基本的には「社会的に良くないこと」だと考えています。ただ、この犯罪を非犯罪化することにより、行為者の権利を守るべきだという意見は、重大な問題提起を含んでいると思っています。現在の、一方の行為者だけを処罰するというやり方には反対です。

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