10.8ウサギの医療過誤訴訟の本人尋問@東京地裁411法廷(傍聴歓迎)

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 10月8日に、ウサギの医療過誤事件の原告・被告代表者の本人尋問があります。私は、原告の訴訟代理人です。

 原告の主張は以下の通りです。
 2011年12月11日、ウサギの飼主である原告が、動物病院を経営する被告・株式会社N社に、ウサギの歯の切断を依頼したところ、被告代表者が歯の切断のためにウサギの口を開口機で開ける際に無理な力を加えたことにより、左右下顎骨を骨折させました。原告は、被告に対して麻酔を用いた処置を希望していたのに、被告はなんら説明をすることすらなく、無麻酔での処置を行ったものです。ウサギはこの骨折のため、食欲がなくなり、また、食餌の内容が変化し、水分摂取量が激減し、これが原因となって、尿排泄障害により引き起こされた急性腎不全により、2012年3月30日に死亡しました。なお、被告代表者は、2011年12月17日に、原告に対して20万円を支払うことによる示談を持ちかけていることから、被告がウサギの骨折についての責任を認めていることは明らかです。ただし、このときにも被告代表者から、原告に対して謝罪の言葉はありませんでした。
 原告の主張に対して、被告は、①原告は麻酔による処置を希望したことはない、②被告代表者の措置によってウサギの下顎骨の骨折が生じたとは考えられない、③ウサギの死因である腎不全は、ウサギの既往症と別の獣医師の処置の遅れ、及び、ウサギの不適切な食生活が相まって引き起こされたもので、骨折との間に因果関係はない、と反論しています。

 2013年11月25日、原告は、被告に対して損害賠償金約134万円を請求する訴訟を、東京簡易裁判所に提訴しました。2012年1月29日、被告は、本件の審理を、東京地方裁判所の医療集中部という医療過誤訴訟の専門部で行うべきであるという移送申立を行い、同年2月4日に、東京簡裁が良そう決定をしたため、本件は東京地裁民事第14部(医療集中部)で審理されることになりました。
 
 その後、原告、被告間で主張、立証活動が行われ、裁判所から和解案の提示もありましたが、被告が拒絶したため、明日(2011年10月8日)13時30分から東京地裁411号法廷で、当事者尋問が行われます。

 原告にとって、亡くなったウサギは家族同様の存在でした。原告は、陳述書の最後で、「家族同然に5年間大事に育てていた、かけがえのないUを、T医院長の間違った治療法と手荒い処置で骨折させられ、また死亡に至る原因を作った被告動物病院を、私は決して許すことができません。」と述べています。

 本件に興味のある方は、ぜひ、本人尋問の傍聴をお願いします。

<追記(2015年10月8日)>本日、尋問が終了しました。判決は、2016年1月14日(木)13時15分。法廷は411号法廷で。
<追記2(2016年1月9日)>裁判所から、判決期日を延期し、弁論を再開するという連絡がありました。判決日が決まったら、改めてお知らせします。

写真は、医療過誤で亡くなったウサギ
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うさぎ写真(骨折後)

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