退去強制令書が発付される前に在留資格取得!

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オーバーステイだった韓国人女性のAさんは、2016年5月11日、東京入国管理局に収容されてしまいました。その後、Aさんから法律相談を求める電話が当事務所にかかってきました。私は、数日後、東京入管でAさんのお母さんと一緒にAさんに面会しました。AさんやAさんのお母さんから事情を聞き取り、私はAさんの退去強制手続の代理人になることになりました。
 Aさんには、前夫(韓国人)との間に生まれた5歳の子ども(長男)と、現在の内縁の夫(日本人)との間に生まれた生後約6か月の子ども(次男)がいました。ちなみに次男は出生前に内縁の夫からの認知を受けており、国籍法に基づき日本国籍を取得しています。Aさんは、子ども達を母と義父のもとで監護養育していましたが、Aさんが収容されたことにより、子ども達は児童相談所に保護されてしまいました。
 Aさんがオーバーステイであったことは、反省しなければならないことです。しかし、まだまだ幼い6歳の長男、生まれて間もない次男が、入管の収容によって母親と引き離されなければならないほどの罪ではありません。
 私はAさんの代理人として、東京入管に対し、在留特別許可を得るために意見書や証拠を提出しました。また、口頭審理に出席し、手続が適正に行われているか監視したり、弁護士として意見を述べたりしました。
 その結果、2016年7月1日、Aさんは、在留特別許可を得て自宅に帰ることができました。そして、その数日後、Aさんは児童相談所に子ども達を迎えに行くことができました。収容令書による収容期間内の約2か月は収容されてしまいましたが、それ以上収容されることなく、かわいい子ども達に会うことができて良かったと思います。

(弁護士 中井 雅人)
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