1.31国際自動車第1次訴訟で最高裁口頭弁論

1月31日13時半、国際自動車第1次訴訟で最高裁が弁論を開きます。

詳細は、以下のプレスリリース、ビラ、支援要請文をご覧ください。

<プレスリリース>残業代ゼロ制度の先取り的賃金制度/国際自動車

時間外・休日・深夜労働割増賃金を支払わない歩合給制度の下で、タクシー乗務員らによる賃金請求訴訟の上告審口頭弁論(取材のお願い)

2017年1月25日  弁護士 指宿  昭一/弁護士 谷田和一郎

口頭弁論 131日13時30分 最高裁第三小法廷(平成27年(受)1998号

*12時から、最高裁判所西門前で集会を行います。

*15時頃から、参議院議員会館B109会議室で報告集会を行います。

記者会見 311630~ 司法記者クラブ

会見者  被上告人団(首都圏なかまユニオン・全国際自動車労働組合組合員)

弁護団 指宿 昭一、谷田和一郎 / 首都圏なかまユニオン・全国際自動車労働組合

国際自動車事件第1次訴訟上告受理申立事件(平成27年(受)第1998号)で、最高裁第三小法廷は上告受理を決定し、1月31日(火)13時30分から口頭弁論が開かれます。

同事件は、歩合給の算出に当たり、時間外・休日・深夜労働による「割増金」に相当する額が「対象額A」(算定基礎額)から控除される結果、「割増金」が支払われても、その分だけ歩合給が減少することになる賃金規則は労基法37条ないしその趣旨に反し無効であると主張して、全国際自動車労働組合(首都圏なかまユニオン加盟)の組合員である14人のタクシー労働者が提訴したものです。一審及び控訴審は、本件賃金規則の「割増金」相当額を控除する部分は、労基法37条の趣旨に反し、公序良俗に違反するとして労働者らの請求を認めました(東京地裁11部H27.7.16労判1114号、東京高裁H27.7.16労判1132号)。

しかし、同じ内容を請求する同事件第2次訴訟では、東京地裁民事19部は、本件賃金規則は労基法37条に違反せず、公序良俗にも違反しないとして、原告らの請求を棄却しました(東京地裁H28.4.21労判1141号)。なお、本件訴訟は、第4次訴訟まで提起されており、原告数は200名を超えています。同社の他の2つの組合も同種訴訟を提起しています。

1次訴訟と2次訴訟で判断が分かれたこともあり、最高裁での判断が注目されています。最高裁は、①本件賃金規則が公序良俗に反し無効となるか、②(「割増金」のうち法内残業に相当する部分も含めた)控除部分全体が無効となるかを争点として指定し、それ以外の上告申立て理由は排除しました。弁護団としては、①については原審の判断を維持し、②について原審の判断を破棄し、高裁に差し戻す判断がなされる可能性が高いと考えています。

タクシー会社やトラック会社においては、国際自動車と同様の賃金規則が採用されている場合が多く、実質的に残業代などの割増金を支払わない賃金規則が蔓延しています。万が一、最高裁が、このような賃金規則を適法と認めれば、「残業代ゼロ」の賃金制度が現行法において容認されることになり、同業種ばかりか、他業種も含めて日本の労働者全体の権利を著しく後退されることになりかねません。

ぜひ、取材をお願いします。

連絡先 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4丁目28番19号 きりしまビル4階

暁法律事務所 電話03-6427-5902、ファックス  03-6427-5903

弁護士 指宿(いぶすき) 昭一 090-8451-4709 mail:ibu61@nifty.com

<ビラ>
<支援要請文>
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