国際自動車事件第1次訴訟最高裁判決に対する原告団・弁護団・労組声明

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「残業代ゼロ」の賃金規則を許さず、労基法37条を武器に差戻し審を闘いぬく

 2017年2月28日、国際自動車第1次訴訟最高裁判決が出されました。主文は、東京高裁の判決を破棄し、差戻すというものです。

 判決は、国際自動車の賃金規則が、「『通常の労働時間の賃金』にあたる部分と『割増賃金に当たる部分』とを判別することができるか否か」、「判別できる場合には、割増賃金の金額が、『通常の労働時間の賃金』の金額を基礎として、労基法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の金額を下回らないか否か」を審理しなおすために、東京高裁に差し戻すと言っています。
「通常の労働時間の賃金」とは、残業をしない場合の賃金、すなわち所定内労働時間の賃金のことです。国際自動車の歩合給は、「通常の労働時間の賃金」から残業代等の割増賃金相当額を控除した賃金です。これに加えて、割増賃金に相当する金額を支払っても、元々の「通常の労働時間の賃金」から割増賃金相当額が控除されているのですから、「割増賃金に当たる部分」を支払ったことにはなりません。
 最高裁判決の論理を本件に当てはめれば、割増賃金が支払われたとは言えず、労基法37条違反により、会社は労働者に対して、未払いの割増賃金を支払わなければならなくなります。
 そして、最高裁が敢えて破棄自判とせず、原審で認められなかった労基法37条違反について審理するように高裁に差し戻したということは、最高裁が本件賃金規則が労基法37条に違反するものと認識していることを示唆するものです。
 最高裁は、高裁に対して、組合側の本来の請求である労基法37条による残業代の請求を認める方向での再検討を促したものであり、本判決は、会社側に対して本来の割増賃金を支払うよう判示したものと言えます。
 
一部の報道は、今回の最高裁判決を、「歩合給から残業代差し引く賃金規則は「有効」」と報道しました。これは判決の読み間違えによる誤報です。判決は、賃金規則が労基法37条に違反して無効なのか、有効なのかを審理するために、東京高裁に差し戻したのであり、賃金規則が「有効」か「無効」かは、そこで判断されます。
最高裁は、賃金規則が「有効」だなどとは判断していません。もし、「有効」という判断なら、労働者の請求を最高裁自ら棄却したはずであり、本件においては、高裁での差戻審では、我々の請求が概ね認められる可能性が高いものです。
 
国際自動車事件は、タクシーやトラックなど交通運輸業界に大きな影響を与えます。それは、多くのタクシー・トラックの会社において、国際自動車と同じような、「残業代ゼロ」の賃金規則が採用されているからです。給与明細に「残業手当」等の記載があるからといって、それだけで残業代を支払ったことになるわけではありません。「通常の労働時間の賃金にあたる部分」と「割増賃金に当たる部分」とを判別することができて、かつ、割増賃金の金額が、「通常の労働時間の賃金」の金額を基礎として、労基法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の金額を下回らないのでなければ、残業代等の割増賃金を支払ったとはいえないのです。
 労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間です。これを超える労働はあくまでも例外であり、この例外的な時間外労働を抑制し、また、労働者に対する補償を行わせるために、労基法37条は割増賃金の支払いを使用者に義務付けています。これは労働者の生命と健康と生活時間を守るための重要な原則であり、決して骨抜きにしてはならないものです。
 最高裁判決の論理は、賃金規則が労基法37条違反であることを主張するための有力な武器になるものです。原告団、弁護団は、闘いの場を東京高裁に移して、労基法37条に関する最高裁の論理を武器として、労働者の権利擁護をはかり、「残業代ゼロ」の賃金規則を許さないために、闘い抜くことをここに宣言します。
 
2017年3月2日
 
 国際自動車事件原告団・弁護団
 全国際自動車労働組合
 首都圏なかまユニオン

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