秋本製作所事件(中労委平24.11.14命令)が労働判例に掲載

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私が労組代理人を務め、勝利した秋本製作所事件(中労委平24.11.14命令)が労働判例1060号92頁に掲載されました。

「業務命令に従わず、勤務状況の改善が見込めないことなどを理由に、組合分会長を解雇したことが不当労働行為に該当するとした初審命令が維持された例」として紹介されています。

 

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https://www.ak-law.org/news/383/

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