三菱重工を提訴 通勤可能な職場への復帰を求める精神的疾患の労働者の解雇事件

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 20日、解雇事件で、三菱重工を提訴しました。精神疾患に罹患して休職中の労働者が、休業期間満了時に、家族と共に生活をするために、実家(埼玉県)から通勤可能な職場へ復帰を求めたのに対して、会社が、実家からの通勤不能な元の職場(小牧南工場)への復帰を指示して、この指示に従わなかったとして、労働者を解雇した事件です。訴訟代理人は、小竹広子弁護士(東京共同法律事務所)と私です。  

提訴:解雇巡り三菱重を 精神疾患で休職男性の家族 /東京(毎日新聞 2013年12月21日 地方版)

 精神疾患で休職後、復職を巡って会社の指示に従わなかったことを理由に解雇されたのは不当として、解雇された男性の家族が20日、会社を相手取り、地位確認などを求めて東京地裁に提訴した。

 訴えたのは埼玉県在住の男性の母親。訴状などによると、男性は2004年に三菱重工(港区)に正社員として入社。愛知県内の工場でF15戦闘機の整備や修理を担当していたが、精神疾患を発症し、11年1月から13年10月まで休職した。

 男性は埼玉県内の実家で療養し、復職できるまで回復したが、「家族と共に生活するのが望ましい」と診断されたことなどから、愛知県の工場ではなく、実家から通える職場への復職を希望した。しかし、会社側は男性ができる仕事は愛知県にしかないなどとして受け入れず、解雇したとしている。

 原告側代理人の指宿昭一弁護士は「男性は単身生活は難しい。実家から通える職場にも業務があることを考えれば解雇権の乱用だ」と話している。三菱重工は「訴状を見ていないので対応できない」とコメントした。【東海林智】

〔都内版〕

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