2020年9月の報道機関等での発言等

【論説空間】ブラック・ライヴズ・マター運動と日本における重層的差別 土屋 和代(つちや かずよ)准教授 COLUMN 東大新聞オンライン
https://www.todaishimbun.org/blacklivesmatter20200902/
この「改革」は日本に暮らす外国人の権利を保障し生活を支える方向ではなく、「刑罰化と難民申請者の送還というさらなる厳格化」により収容期間の長期化という「問題」解決を目指すものだと弁護士の指宿昭一は指摘する(⑫)。

河井前法相夫妻、もう一つの重大疑惑
事務所内で不当労働横行、法抵触か
2020/9/11 07:00 (JST) 共同通信
https://this.kiji.is/675549717157053537?c=39546741839462401&fbclid=IwAR067ugJE6jQhrLNJezLEEEA2g3D26kITr_kaVHIatmtomf2zKCEcmnTh-s
「使用者が権力をかさに着て契約を変更しており、あってはならない扱い。働き方改革を先頭に立って支えるべき国会議員による重大な疑惑で、公選法違反事件と同様に問題視されるべきだ」。河井夫妻の地元事務所での労務管理について、労働法に詳しい指宿昭一弁護士は厳しい評価を下す。不当待遇が原因で心身の不調が生じたのであれば、労働災害に当たる可能性もあり、悪質性は高いという。(記事より)

日本語非常勤講師が苦境、留学生来日できず収入減
2020年9月13日 06時00分 東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/55196?fbclid=IwAR156HkBym3SSjpLXZsDsL6E92zIWdzbpIfgPRx_C7_ARkXghl0QJFnzKnE
労働問題に詳しい指宿昭一弁護士によると、不開講となっても、使用者の責めに帰すべき事由があれば、民法536条2項に基づき、講師は講師料を全額請求できる。さらに「不開講手当などの定めがある場合、その定めによるが、労働基準法26条で使用者は平均賃金の6割以上を支払わなければならない」と説明する。困ったら労働組合や弁護士への相談を勧める。(記事より)

労働者や外国人の「使い捨て」は許さない…小説家志望の「文学青年」だった指宿昭一弁護士の原点
猪谷千香 弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_5/n_11755/

17回目のチャレンジで司法試験に合格、なぜ指宿昭一弁護士は「火中の栗」を拾い続けるのか?
猪谷千香 弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_5/n_11756/

「休業手当6割以上」なのに実際は4割 70年前の政府通達が影響も<コロナ禍 どう守る 仕事 暮らし>
2020年9月23日 05時50分 東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/57079
問題を指摘してきた指宿昭一弁護士は「今の計算方式は明らかに不合理で生活保障にならない。通達を変更すべきだ」と提言する。(記事より)

月給わずか460円…タクシー運転手「笑うしか」 休業手当なぜ安い?
2020/9/29 17:00 西日本新聞 くらし面 河野 賢治
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/649309/
労働問題に詳しい指宿昭一弁護士(東京)は、コロナ禍で解雇されたタクシー運転手らに向き合ってきた。「直前3カ月」の少ない収入で休業手当が安くなる例は、飲食店の従業員や語学学校の講師にも起きているという。
 指宿弁護士は「平均賃金を休業直前3カ月の総日数で計算する今のルールでは休業手当も安くなってしまう。平均賃金を算出するのに総日数を使うのだから、休業手当も出勤予定日だけでなく、休日分を含めて支払う制度に改めるべきだ」と指摘する。
 さらに、労働基準監督署は休業手当を支払わない会社を速やかに是正勧告し、罰則を厳格に適用する▽民法に基づいて給料全額を支払う裁判例を積み重ね、この運用を定着させる-ことを提言している。(記事より)

PREVIOUS / NEXT