タクシーの売り上げが激減し、タクシー労働者は歩合給が減って、生活ができないような状況になっています。
歩合給(出来高払制)の労働者に対して、使用者は平均賃金の約60%以上の賃金を保障しなければなりません。これを「保障給」といい労働基準法27条に規定があります。
会社の賃金規定に保障給支払の規定がある場合は、これが確実に支払われるように要求しましょう。また、平均賃金は、毎月、下がっていく可能性がありますから、特別措置として、一定の保障給が支払われるように求めましょう(例えば、平均賃金を計算する時期を2019年12月から2020年2月として固定する等)。
また、会社の賃金規定に保障給支払の規定がない場合は、直ちにこの規定を作ることを求め、また、規定が出来たら、遡及適用して、支払うように求めましょう。
これは、労働組合があれば労働組合として会社に要求し、労働組合がなければ労働組合を作って会社に要求することが有効です。
相談は以下の窓口へ。
タクシー労働者のみなさん!(暁法律事務所・日本労働評議会相談窓口)
http://taxi.ak-law.org/
労働基準法第27条
(出来高払制の保障給)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。