昨日、千葉地裁松戸支部で、秋本製作所事件(降格・解雇)の勝訴判決を勝ち取りました。
2009年11月、降格に伴う賃金・賞与減額の無効を主張し、減額分の賃金・賞与を請求する訴訟を提起したところ、同年12月に原告が解雇されたため、解雇の無効も主張してきた訴訟です。解雇については、労働組合員(分会長)に対する不当労働行為であるとして千葉県労委に救済申し立てを申し立て、解雇の撤回及び職場復帰が命じられており、中央労働委員会でも同じ結論が出ています。
今日の判決は、
1 降格処分無効
2 賃金減額無効
3 賞与減額有効(賞与合意がない)
4 解雇無効(解雇事由はあるが、合理性・相当性がない。)
と判断し、雇用契約上の地位を確認し、減額分の賃金の支払い及び解雇後の毎月の賃金支払いを命じました。賞与減額の点を除けば完全な勝利です。
原告は、降格に伴う賃金・賞与減額に苦しめられてきましたが、日本労働評議会に加入して、職場に分会を作って熱心に活動してきたところ、解雇されました。千葉県労委及び中労委で、解雇は不当労働行為であるとして、解雇撤回と職場復帰が明示されましたが、昨日の判決でも解雇が無効であると判断されました。
会社は、中労委命令に従わず、原告の職場復帰を認めていませんが、今回の判決を真摯に受け止め、直ちに、原告の職場復帰を認めるべきです。