補助金返還請求を棄却(解放新聞埼玉2012年10月1日)

  • Home
  • お知らせ
  • 補助金返還請求を棄却(解放新聞埼玉2012年10月1日)

「嵐山町長が部落解放同盟嵐山支部に対して交付した補助金(69万円)は違法な公金支出であるから、返還するように同支部に請求せよ」という公金返還請求訴訟で、9月26日、さいたま地裁は請求を棄却する判決を言い渡しました。私は、この訴訟に補助参加した同支部の訴訟代理人として、被告・嵐山町長と共に闘ってきました。部落差別をなくすための活動を行ってきた同支部に対する補助金交付が違法だと認定されれば、他の自治体への影響もあると思われるため、負けられない訴訟でしたが、請求が棄却されてほっとしました。原告らは東京高裁に控訴しています。

 なお、この訴訟と平行して、同支部長個人に支払われた講師料謝金の返還を求める訴訟でも、4月4日、さいたま地裁は棄却判決を言い渡しています。これも、私は、補助参加した支部長の訴訟代理人として活動しました。原告らは控訴しましたが、11月22日、東京高裁は、控訴を棄却しました。

PREVIOUS / NEXT