5・9タクシードライバー・コロナ労働問題緊急ホットライン

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5・9タクシードライバー・コロナ労働問題緊急ホットライン
https://www.rouhyo.org/news/1503/

5月9日午後1~4時
03・3371・0589、
080・7560・3733。
*相談無料・秘密厳守

解雇・退職強要された
ロイヤルリムジングループの運転手のみなさん

保障給の支払いを「凍結」された
日本交通の運転手のみなさん

すべてのタクシー運転手のみなさん

休業中の賃金(保障給含む)不払・減額、解雇等
何でも相談を受け付けます!

ホットライン開催の目的
東京に本社を置く「ロイヤルリムジン株式会社」が、グループ企業の事業を休止し全社員600名を一斉に退職させると発表したことが、コロナ禍による労働者の解雇として衝撃をもって受け止められています。

同社の金子健作社長は、解雇した労働者に「運行を続けると、皆さんの平均賃金が著しく低下する。

一日も早く退職することで、平均賃金が大きく下がる前に失業給付を受けて欲しい。」と説明していました。

しかし、会社は解雇通告をしておきながら、解雇予告手当を支払いたくないために、「『退職同意書』に署名しないと離職票を出さない。」と労働者の困窮に付け込み、労働者の真意に基づかずに「退職同意書」を集めました。

現時点では、会社は労働者の抗議に屈し、「退職同意書の撤回」を認めると言っていますが、それは、マスコミに大きく報道されたことにより自分の真意が伝わらなかったからだと責任を転嫁しています。

雇用を維持する努力を一切せず、労働者には事前に話し合いもせず、朝出勤したらいきなり「明日から事業を休止することにしたから来なくてよい。」というのは「解雇」以外の何物でもありません。

ロイヤルリムジングループ各社は、企業としての社会的公共性を放棄し、休業手当の手続きによって雇用を維持するという努力を全くせずに、雇用保険という税金で労働者の賃金を補填させればよいという、極めて無責任な企業です。

代表者は企業経営をする資格がありません。

日本労働評議会は、当組合に加盟したロイヤルリムジングループの労働者と共に、ロイヤルリムジングループ各社に対し、労働者の権利を守るため、休業手当として賃金全額を要求して闘っています。

この賃金100%という要求は、コロナ禍における雇用調整助成金の支給金額からいっても決して不可能な金額ではありません。

コロナ禍による営業収入の減少は、ロイヤルリムジンだけではなく、他のタクシー・ハイヤー各社においても「賃金減少による深刻な生活不安」と「感染の危険にさらされる不安」を招いています。

日本交通の新人ドライバーからは、「1年間、支払いが約束されていた保障給が、会社により勝手に『無期限の凍結』とされ、困っています。約束が違うし、生活ができません。」という相談が入っています。

また、龍生自動車では、事業の停止を理由に労働者が全員解雇されました。

日本労働評議会では、広くタクシー業界全体で働く労働者の方からの、コロナ禍における急激な賃金減少、その他労働条件の悪化、労働環境の保全についてご相談を受け付けます。

コロナ禍における緊急労働相談は、今後、ロイヤルリムジンのように解雇問題としてあらわれてくることが予測されます。

報道
タクシー運転手が仮処分申し立て 「コロナ拡大で解雇は無効」
毎日新聞2020年5月8日 20時45分(最終更新 5月8日 20時45分)
https://mainichi.jp/articles/20200508/k00/00m/040/258000c?fbclid=IwAR1O6hextPbTJVnxitHQn7XkZ4-ZHjFUp1r9KL0Q04KKfBQk4xUbF4DEX4A
 タクシー会社の中には従業員を大量解雇する方針を示す会社が出るなど、運転手は苦境に直面している。労働組合の「日本労働評議会」は9日午後1~4時、タクシー業界で働く労働者向けの緊急相談を受け付ける。相談の電話番号は03・3371・0589、または080・7560・3733。

タクシー会社でまたしても「全員解雇」 無効求めドライバー仮処分申し立て
2020年5月8日 18時26分 弁護士ドットコム
https://news.livedoor.com/article/detail/18232733/
●すべてのタクシードライバーの相談窓口
日本労働評議会は9日、「タクシードライバー・コロナ労働問題緊急ホットライン」を実施する。コロナ禍における解雇や雇い止め、賃金カットや休業補償など、労働環境の様々な問題について、すべてのタクシー運転手を対象に相談を受け付ける。

【開催概要】 日時:5月9日(土)午後1時~午後4時 ホットラインの電話番号:03-3371-0589 080-7560-3733 主催:日本労働評議会 暁法律事務所

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