謹賀新年

昨年12月5日、7年前に提訴した国際自動車事件で、最高裁が上告受理決定を行いました。今年2月27日に口頭弁論が開かれます。タクシー労働者の歩合給の計算において残業代を控除して計算しても構わないという東京高裁判決が覆る可能性が大きいです。

昨年は、外国人労働者問題の解決に「ビジネスと人権」指導原則を活用することを提案して、情報発信をしてきました。今年もこれを続けて、外国人技能実習制度を廃止に追い込み、外国人労働者の人権が守られる社会に向けて前進を勝ち取りたいと思います。

もうすぐ、雑誌「時の法令」に連載していた外国人労働者問題と入管問題の原稿をまとめて出版します。
今年も、様々な労働問題に取り組み、労働者と労働組合の権利の前進のために尽力したいと思います。

 本年もよろしくお願いします。   2020年 元旦

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暁法律事務所 弁護士 指宿 昭一
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