実習生弁連は、NPO法人ヒューマンライツナウと共同で、「サプライチェーンにおける技能実習生問題等に関する提言~ジャパンイマジネーションの取組みから~」を公表します。ぜひ、お読みください。
外国人技能実習生問題弁護士連絡会 共同代表 指宿昭一
実習生弁連は、NPO法人ヒューマンライツナウと共同で、「サプライチェーンにおける技能実習生問題等に関する提言~ジャパンイマジネーションの取組みから~」を公表します。ぜひ、お読みください。
外国人技能実習生問題弁護士連絡会 共同代表 指宿昭一
2019年6月28日
外国人技能実習生問題弁護士連絡会
認定NPO法人 ヒューマンライツ・ナウ
サプライチェーンにおける技能実習生問題等に関する提言
~ジャパンイマジネーションの取組みから~
第1 はじめに
外国人技能実習生問題弁護士連絡会と国際人権NGOヒューマンライツ・ナウは、セシルマクビー等を販売する株式会社ジャパンイマジネーションに対して、外国人技能実習生の労働問題に関し、サプライチェーンの頂点に位置するブランド企業としてどのような対応を行っているか質問状を送付し、ダイアログを行った。
ジャパンイマジネーションは、2017年12月、テレビ東京系列「ガイアの夜明け」において、同社のサプライチェーンを構成する二次サプライヤーの工場で、外国人技能実習生に対する最低賃金違反、賃金不払い等の深刻な権利侵害が行われていることが報道され、大きな批判を浴びた。このような報道を受けて、ジャパンイマジネーションは、2017年12月15日発表のプレスリリース「一部TV番組放送内容に関して」を公表し、「労務問題が存在するという事実も判明致しました」として、「今後は取引メーカー様と共に、製造現場について更なる関心を払い、弊社の製品がそのような環境下で製造されることがないように努力をして参る所存です」と述べていた。
そこで、外国人技能実習生問題弁護士連絡会とヒューマンライツ・ナウは、ジャパンイマジネーションのサプライチェーンにおける外国人技能実習生の労働問題の発覚から約1年後に質問状を送付した上、同社とダイアログを行ったものである。
本報告書は、同社から確認した改善の取組みを明らかにするとともに、再発防止のために必要な対策を提言するものである。
第2 ジャパンイマジネーションの取組み
1 サプライヤーに対する意思表明
ジャパンイマジネーションによれば、同社は、「ガイアの夜明け」の放送を受けて、放送の10日後の2017年12月22日に一次サプライヤー約70社を同社の本社に集め、人権侵害は許さない、労働環境の是正が必要であるとの認識を伝えたとされる。
具体的には、①ジャパンイマジネーションの理念として、労働者の権利侵害が認められる工場での生産は一切行わないこと、②「ガイアの夜明け」で問題の判明した二次サプライヤーであるA社及びA社と関係の疑われる工場においては生産を中止すること、③A社のみならず他の法令違反が疑われる工場での生産は行わないこと、④そうした二次サプライヤー工場との取引があるメーカー(一次サプライヤー)との取引に関しても、改善が認められない場合取引自体を中止すること、の4点を伝えたとされる。
2 実地調査
ジャパンイマジネーションは、上記一次サプライヤー約70社を本社に招集した際に、①使用工場(二次サプライヤー)における外国人技能実習生の実態調査、
②ジャパンイマジネーションによる工場への直接訪問に対する協力を求めた。
ジャパンイマジネーションによれば、同社が実施した調査の進捗状況は以下のとおりであるとされる。
・同社では、年間約400万点の商品を納入しており、このうち約27万点(6.8%)が日本国内の生産であった。そして、この27万点を発注しているメーカー(一次サプライヤー)が28社であった。
・同社では2018年1月から2月にかけて、これらのメーカー28社に対し、生産を委託した国内工場における外国人技能実習生の有無についてのアンケート調査を行い、使用工場(二次サプライヤー)リストの提出を求めた。
・その結果、外国人技能実習生の雇用が認められる生産工場に生産を委託しているメーカー(一次サプライヤー)は9社、また生産工場(二次サプライヤー)は15工場存在することが判明した。
・そこで同社はこれらのメーカー9社に対し、上記15工場に対してジャパンイマジネーションが直接訪問する旨の申入れを行った。
・当初、メーカー(一次サプライヤー)は、発注元であるジャパンイマジネーションが直接取引関係のない生産現場(二次サプライヤー)へ出向くことに難色を示し、これを拒絶するメーカー(一次サプライヤー)もあった。しかし、ジャパンイマジネーションは、同社の企業倫理や方針についての説明及び訪問の趣旨を説明し、理解を促して協力を取り付けた。結果、同年4月より同社社員による各工場への直接訪問調査を開始した。
・訪問調査は現在も継続しており、2018年11月末時点で、11工場への訪問調査を実施しており、残り4工場については、今後実施する予定である。
3 取引停止
ジャパンイマジネーションでは、「ガイアの夜明け」で問題となったA社(二次サプライヤー)と取引のある一次サプライヤー(B社)に対して、A社における外国人技能実習生の労働環境の改善について複数回申入れを行った。しかし、その対応が不十分であったため、一次サプライヤーとの取引を停止した。
ジャパンイマジネーションはA社(二次サプライヤー)との直接取引がないため、ジャパンイマジネーションの発注先であるメーカー(B社:一次サプライヤー)に対して、A社における外国人技能実習生の労働環境の改善について申入れを行った。具体的には、B社の代表者及び担当者と面談を行い、①報道された事実の有無に関する確認の申し入れ、その上で事実が認められた場合には②即時改善の申入れを行った。そして、改善が見られない場合には、③当該工場における商品の生産の即時中止、及び④当該工場代表者との関係が疑われる工場での商品の生産の即時中止の申入れを行い、B社代表者の了解及び対応する旨の回答を得た。
B社からは、A社へ対しての改善要求の申入れ及び対応について約束する回答を得たが、実質的に改善が認められると判断できる状態にならず、ジャパンイマジネーションはB社に対しての申入れを継続した。しかし結局、A社に十分な改善が見られず、またB社においては、生産を委託している工場(二次サプライヤー)の労働環境の把握等(A社のような労働環境が存在していたことを把握していなかった等)生産現場の監理監督が不十分であると判断し、ジャパンイマジネーションはB社との取引を停止した。
4 今後の取組み
各サプライヤーに対して法令遵守を求め、違反が認められた場合には取引停止等の措置を講じる。また、工場(二次サプライヤー)の訪問調査も定期的に実施する。
第3 ジャパンイマジネーションの取組みに対する評価
ジャパンイマジネーションが、テレビ報道を受けて事実調査を実施し、外国人技能実習生を雇用している二次サプライヤーと直接取引があり影響力を行使できる一次サプライヤーを招集して企業理念と対応方針を伝えて改善に乗り出し、外国人技能実習生を雇用する15工場を特定して現在までに11工場の実地調査を行ったことは、他の一般的な日本企業と比較した場合には積極的な取り組みとして一定の評価ができる。
しかし、問題の工場(A社)を特定した上で、同工場に生産を委託していた一次サプライヤー(B社)に改善を要求し、B社が改善を実現できなかったために取引を停止したことは自社の対応方針を推進する姿勢の表われではあるものの、一方で、具体的なB社とのやり取りの内容や経緯が明らかでないが、今後、B社が別企業と取引を行うことで、引き続きA社における外国人技能実習生への人権侵害が継続されてしまうおそれを依然として残している。したがって、関係団体などと連携して対話を継続し、B社に対し改善を促していくこともまた自社の責任として検討する必要がある。
また、サプライチェーンの頂点にあるブランドとして、サプライチェーンを構成する企業の生産現場で発生していた人権侵害を把握していなかったことに鑑みれば、今後の再発防止のための明確で効果的な方針策定が求められる。
問題発覚後に実施している二次サプライヤーの訪問調査についていえば、外国人技能実習生に対する直接の聞取りを行っておらず、工場長等雇用者側に対する聞取りしか行っていないこと、調査手法に関しても開示されていないことから、現時点では評価が困難であり、調査方法については早急に改善すべきであり、また説明責任を果たすうえでも、調査方法を透明化し、調査の結果についても広く社会に公開することが求められる。
今回、問題発覚の発端となったのは、ジャパンイマジネーションの二次サプライヤーであるA社の中国人技能実習生に対する賃金不払いと、破産を口実とするA社の支払い拒否であった。このようなA社の対応を受けて、実習生たちは、同様の被害を生まないでほしいという内容の手紙を携えてジャパンイマジネーションを訪ねたわけであるが、実習生たちは未だA社での未払賃金について補填を受けていない。ジャパンイマジネーションにはサプライチェーンを構成するブランド企業として人権侵害を受けた労働者を救済する社会的責任があり、同社は実習生らの未払賃金が補償されるよう自社の影響力を積極的に行使するべきである。
今後は、国際基準に基づく人権方針を策定して外国人労働者を含む労働者の権利・人権を尊重する自社の責任を確認し、サプライヤーにもその遵守を求めて調達コードに明文化することで人権侵害を防止するとともに、定期的継続的にサプライヤーの労働環境の現地調査など人権デュー・ディリジェンスを実施し人権侵害のリスク把握に努めるとともに、サプライヤーの労働者が直接匿名で容易に通報できる多言語対応の窓口を設けるなどして、同様の人権侵害の再発を防ぐための仕組み及び被害救済のメカニズムを構築することを求めたい。
第4 アパレル業界全体への提言
繊維・アパレル業界における、外国人技能実習生に対する最低賃金割れや残業代不払いを含む賃金不払いなどの法令違反や人権侵害は、非常に多いのが現状である。繊維・アパレル業界は、今回ジャパンイマジネーションで起きたこのような問題が、同社個別の事象ではなく、業界全体の構造的問題であることを認識し、業界全体でその改善と再発防止に取り組むことが必要である。
今回問題となったのは、ジャパンイマジネーションのサプライチェーンを構成する二次サプライヤーのA社で行われていた外国人技能実習生の人権侵害、搾取労働であった。このようなサプライチェーンにおける人権侵害はジャパンイマジネーションに限らず、あらゆる企業のサプライチェーンで起こり得る、また実際に現在も起きている問題である。
今回、ジャパンイマジネーションは、自己のサプライチェーンにおける外国人技能実習生の労働問題の発生を防ぐことができなかった訳だが、その原因は、同社が生産現場における技能実習生の労働環境の実態を把握していなかったことにあると言える。上記の通り、問題発覚後のジャパンイマジネーションの対応は一定の評価をしうるものであったが、もし、一次サプライヤーとの契約において、二次サプライヤーの労働実態を報告することや、ジャパンイマジネーションが二次サプライヤーを訪問調査することを可能にする条項を調達コードとして設け、ブランドとしての人権デュー・ディリジェンスを実施していれば、今回の問題の発生は防ぐことができた可能性が高い。そこで、今後の対策としては、1) サプライヤーも含めた人権尊重責任の認識、2) 人権方針の確立とサプライヤーに対する徹底、人権デュー・ディリジェンスの実施が有効である。
また、上記のように、実習生らは、二次サプライヤーであるA社が破産を口実として未払賃金の支払をしないために、未だ賃金の支払を受けられずにいる。繊維・アパレル業界においては、このように、実習生の雇用主であるサプライヤー工場が破産を理由として賃金を支払わないために、結局実習生らが未払賃金不払いの損害を被らされる事例が後を絶たない。業界としては、このような不当な例が業界に横行していることを認識し、実習生らの救済のため、サプライヤーが破産を口実に賃金を支払わない場合等に未払賃金を補填する基金を早急に設立するべきである。
第5 人権侵害を生まないサプライチェーンの構築
1 人権尊重責任の認識の重要性
まず、今回の問題の一次的な責任は当然A社にあるが、かかるサプライヤーを自己のサプライチェーンに持つブランドには、少なくとも社会的責任が認められる(サプライチェーン上の人権侵害を認識しながら放置していたケースなど場合によっては法的責任も負いうる)。そして、そのような社会的責任を果たさない場合には、今回のテレビ報道で明らかになったように一般消費者をはじめとする世論からの激しい非難を浴びることとなり、それはひいてはブランド自身の損失となる。サプライチェーンの頂点に位置するブランドとしては、サプライヤーの違法・不当な行為について、その社会的責任を認識し、適正なサプライチェーンの構築及び人権リスク管理に努めることが、企業の社会的責任を果たすことになるだけでなく、自身のブランドを守ることにもつながるといえる。
したがって、まずは、企業において、サプライチェーンの違法・不当な行為について、社会的責任があることを認識し、かかる責任を果たさない場合には事業遂行における大きなリスクとなり得ることを認識することが必要である。
2 人権方針及び人権デュー・ディリジェンスの重要性
企業がサプライチェーン上の人権尊重の責任を果たすための具体的指針として、2011年に国連で承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」が挙げられる。今回、ジャパンイマジネーションでは同原則に則した人権方針などは策定されていなかった。もし、同原則に則した人権方針を策定し、人権デュー・ディリジェンスが効果的に実施されていれば、今回の問題は防ぐことができた、あるいは、早期に発見でき被害の拡大を防ぐことができたといえる。
現在、多くのアパレル企業大手が同原則に則して企業の人権方針を策定し、人権デュー・ディリジェンスの実施に乗り出している。今後同様の問題の再発を防ぐためには、未だ同原則に則した人権方針を有していない企業は、早急に同原則に則した人権方針を確立し、実効的な人権デュー・ディリジェンスの実施、救済メカニズムの構築を行うことが求められる。以下、同原則の概要を紹介する。
(1)ビジネスと人権に関する指導原則13条
ビジネスと人権に関する指導原則は、13条で、「企業活動と直接関連する、または取引関係による製品もしくはサービスに直接関連する人権への悪影響については,企業がその惹起に寄与していなくても,回避又は軽減に努めること。」として、サプライチェーンにおけるブランドがサプライヤーの行った人権侵害行為に直接関与していなくとも、その回避軽減義務があることを定めている。
(2)ビジネスと人権に関する指導原則15条
15条は、「企業は、人権を尊重する責任を果たすため、その規模と状況に応じて、以下を含む企業方針と手続を持つべきである。」として、以下の3つの事項を行うことを要求している。
(a) 人権を尊重する責任を果たすという企業方針によるコミットメント。
(b) 人権への影響を特定、予防、軽減し、対処方法を説明するための人権デュー・ディリジェンス手続。
(c) 企業が惹起させまたは寄与したあらゆる人権への悪影響からの救済を可能とする手続。
(3)ビジネスと人権に関する指導原則16条
16条は、15条の内容をより詳細に定め、「企業方針によるコミットメント」として、「人権を尊重する責任を定着させるための基礎として、企業は、以下の要件を備える企業方針の声明を通して、その責任を果たすというコミットメントを明らかにすべきである。」とする。そして、以下の5つの事項を定めている。
(a) 企業の最上級レベルで承認されている。
(b) 社内及び/または社外から関連する専門的助言を得ている。
(c) 社員、取引先、及び企業の事業、製品またはサービスに直接関わる他の関係者に対して企業が持つ人権についての期待を明記している。
(d) 一般に公開されており、全ての社員、取引先、他の関係者にむけて社内外にわたり知らされている。
(e) 企業全体にこれを定着させるために必要な事業方針及び手続のなかに反映されている。
(4)ビジネスと人権に関する指導原則17条
17条は、「人権デュー・ディリジェンス」と題して、「人権への負の影響を特定、防止、軽減し、どのように対処するかということに責任をもつために、企業は人権デュー・ディリジェンスを実行すべきである。そのプロセスは、実際のまたは潜在的な人権への影響を考量評価すること、その結論を取り入れ実行すること、それに対する反応を追跡検証すること、及びどのようにこの影響に対処するかについて知らせることを含むべきである。」とし、人権デュー・ディリジェンスについて以下のように定める。
(a) 企業がその企業活動を通じて引き起こしあるいは助長し、またはその取引関係によって企業の事業、商品またはサービスに直接関係する人権への負の影響を対象とすべきである。
(b) 企業の規模、人権の負の影響についてのリスク、及び事業の性質並びに状況によってその複雑さも異なる。
(c) 企業の事業や事業の状況の進展に伴い、人権リスクが時とともに変りうることを認識したうえで、継続的に行われるべきである。
このように、17条は、企業の人権デュー・ディリジェンスとして、取引関係を含むサプライチェーン全体の人権への負の影響について精査し、その検証は事業の遂行にともない継続的に行われる必要があるとしている。
(5)ビジネスと人権に関する指導原則18条
さらに、18条は、「人権リスクを測るために、企業は、その活動を通じて、またはその取引関係の結果として関与することになるかもしれない、実際のまたは潜在的な人権への負の影響を特定し評価すべきである。」とする。そして、このプロセスでは、以下のことをすべきであるとする。
(a) 内部及び/または独立した外部からの人権に関する専門知識を活用する。
(b) 企業の規模及び事業の性質や状況にふさわしい形で潜在的に影響を受けるグループやその他の関連ステークホルダーとの有意義な協議を組み込む。
(6)ビジネスと人権に関する指導原則19条
そして、19条は、「人権への負の影響を防止し、また軽減するために、企業はその影響評価の結論を、関連する全社内部門及びプロセスに組み入れ、適切な措置をとるべきである。」とし、以下のことを定める。
(a) 実効的に調査結果を組み入れるためには以下のことが求められる。
(i) そのような影響に対処する責任は、企業のしかるべきレベル及び部門に割り当てられている。
(ii) そのような影響に効果的に対処できる、内部の意思決定、予算配分、及び監査プロセス。
(b) 適切な措置は以下の要因によって様々である。
(i) 企業が負の影響を引き起こしあるいは助長するかどうか、もしくは影響が取引関係によってその事業、製品またはサービスと直接結びつくことのみを理由に関与してきたかどうか。
(ii) 負の影響に対処する際の企業の影響力の範囲
さらに、20条は追跡調査の必要性、21条は報告義務を定める。
以上のように、国連のビジネスと人権に関する指導原則は、企業が果たすべき人権を尊重する責任とその実現方法について詳細に定めており、本件のようなサプライチェーンにおける人権侵害の再発を防ぐためには、同原則に則して人権方針を策定すること、それをサプライヤーにも徹底する施策を講ずること、さらに人権デュー・ディリジェンスを実施し、実効的な救済メカニズムを構築することが必要である。
人権デュー・ディリジェンスを効果的に実施するために、本報告書の巻末に、参考として日本弁護士連合会「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス」のCSR条項モデル条項を掲載した。人権方針をサプライヤーに徹底するとともに、実態を把握し、是正することが必要である。さらに、人権デュー・ディリジェンスの方法及び結果を広く公開して説明責任を果たすこと、被害に対する救済の施策を具体的に講ずることも求められる。
技能実習生の課題が、業界に共通した課題であることに鑑みれば、ビジネスと人権に関する指導原則に則した人権方針を業界全体で定め、サプライチェーンも対象とする通報窓口を含む業界横断の人権デュー・ディリジェンスを実施して人権リスクの把握に努め、実効的な救済のためのメカニズムを導入すべきである。
以上
日本弁護士連合会
「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス」より
CSR 条項モデル条項例
第○条(CSR条項)
1(本条項の目的)
甲は,企業の社会的責任(CSR)及び人権を尊重する責任を果たすために,CSR行動規範を策定した上これを遵守し,かつ人権方針を策定した上人権デュー・ディリジェンスを実施しているところ,サプライチェーン全体におけるCSR・人権配慮が必要となっていることにかんがみ,甲及び乙は,そのための共同の取組を継続的に推進するために,本条項に合意するものとする。
2(CSR行動規範の遵守)
乙は,甲と共同して企業の社会的責任を果たすために,別紙規定のCSR行動規範を遵守することを誓約する。また,乙は,乙の調達先(本件取引基本契約の対象となる製品,資材又は役務に関連する調達先に限る。サプライチェーンが数次にわたるときは全ての調達先を含む。以下「関連調達先」という。)がCSR行動規範を遵守するように,関連調達先に対する影響力の程度に応じて適切な措置をとることを誓約する。ただし,乙の2次以下の関連調達先がCSR行動規範に違反した場合に乙に直ちに本条項の違反が認められることにはならず,乙がこの事実を知り又は知りうべきであったにもかかわらず適切な措置をとらなかった場合にのみ本条項の違反となるものとする。
3(人権デュー・ディリジェンスの実施)
乙は,甲と共同して企業の人権を尊重する責任を果たすために,本取引基本契約締結後速やかに,人権方針を策定した上人権デュー・ディリジェンスを実施することを誓約する。また,乙は,乙の関連調達先が同様の措置をとるように,その関連調達先に対する影響力の程度に応じて適切な措置をとることを誓約する。ただし,乙の2次以下の関連調達先が人権デュー・ディリジェンスを実施しなかった場合に乙に直ちに本条項の違反が認められることにはならず,乙がこの事実を知り又は知りうべきであったにもかかわらず適切な措置をとらなかった場合にのみ本条項の違反となるものとする。乙及びその関連調達先が人権デュー・ディリジェンスを実施するにあたっては,日本弁護士連合会「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス(手引)」を参照する。
4(発注企業の情報提供義務)
甲は,乙から第1項規定のCSR行動規範の遵守又は第2項規定の人権デュー・ディリジェンスの実施の内容に関し説明を求められたときは,乙に対し,相当な範囲で情報を提供しなければならない。
5(サプライヤーの報告義務)
乙は,甲に対し,定期的に,乙及び乙の関連調達先のCSR行動規範遵守及び人権デュー・ディリジェンス実施の状況を報告する義務を負う。乙は,当該報告にあたっては,甲の求めに応じて,報告の内容が真実であることを証明する客観的な資料を提出しなければならない。
6(サプライヤーの通報義務)
乙は,乙又は乙の関連調達先にCSR行動規範の違反事由又は重大な人権侵害が認められることが判明した場合,速やかに甲に対し,通報する義務を負う。
7(発注企業の調査権・監査権)
甲は,乙及び乙の関連調達先のCSR行動規範の遵守状況及び人権デュー・ディリジェス実施状況を調査し,又は第三者をして監査させることができ,乙は,これに協力しなければならない。
8(違反の場合の是正措置要求)
乙に第2項又は第3項の違反が認められた場合,甲は,乙に対し,是正措置を求めることができる。乙は,甲からかかる是正措置要求を受けた日から○週間以内に当該違反の理由及びその是正のための計画を定めた報告書を甲に提出し,かつ相当な期間内に当該違反を是正しなければならない。
9(是正措置要求に応じない場合の解除権)
前項の甲の乙に対する是正措置の要求にかかわらず,乙が相当な期間内に第2項又は第3項の違反を是正せず,その結果当該条項の重大な違反が継続した場合,甲は,本取引基本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。ただし,乙が当該違反を是正しなかったことに関し正当な理由がある場合は,この限りではない。
10(損害賠償の免責)
甲が前項の規定により,本取引基本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除した場合,乙に損害が生じたとしても,甲は何らこれを賠償ないし補償することを要しない。
11(CSR行動規範の改定)
甲は,CSR行動規範の改定が社会的に合理的と認められる場合又は乙からその承諾を得た場合,CSR行動規範を改定することができる。前者の場合,甲は,乙に対し,改定の内容を通知しなければならない。
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タクシーの売り上げが激減し、タクシー労働者は歩合給が減って、生活ができないような…
報道によると、タクシー事業を展開するロイヤルリムジングループ6社は、新型コロナウ…
【音声配信】特集「新型コロナウイルスで労働相談」指宿昭一(弁護士)×嶋崎量(弁護…
3月30日、最高裁判所第一小法廷は、国際自動車事件(第1次訴訟・第2次訴訟)に…
担当しているサンセイ(過労死)事件で、昨日、横浜地裁で判決でした。会社に対しては…
4月15日に「使い捨て外国人 ~人権なき移民国家、日本~」という書籍を出版します…
NHKテレビ・NHKスペシャル 令和未来会議 2020“開国論” 2020年3月…
「外国人との共生」をテーマに、テレビ電話でつないだ全国・全世界の当事者・支援者・…
本日(2020年2月27日)、国際自動車事件第1次訴訟・第2次訴訟の最高裁の口…
2月27日13時30分から、最高裁判所で、国際自動車事件(第1次訴訟・第2次訴訟…
外国人労働者の旅券取り上げ横行 保管に規制なく人権侵害 2020年2月16日 東…
<日本労働評議会HP記事を転載(以下の文章は、日本労働評議会の文責です)> 【労…
ゴーン被告出国、どうやって=別名でパスポート取得か―大使館協力の見方も 2019…
昨年12月5日、7年前に提訴した国際自動車事件で、最高裁が上告受理決定を行いまし…
NHKニュースウオッチ9 外国人材受け入れ拡大 対策を打ったのに… 2019年1…
本日、以下の事件を提訴しました。 陸上自衛隊員退職金支払差止め処分取消訴訟提訴…
昨年1、2月に東京高裁で敗訴判決を受けていた国際自動車第1次訴訟(差戻審)・第…
2019年11月の報道機関等での発言等は以下の通り。 【人権】●東京五輪まで…
ユナイテッド航空事件の控訴審から、3人の弁護士で新弁護団を結成しました。 1…
英会話学校シェーンの労働組合(全国一般東京ゼネラルユニオン・シェーン労働組合)…
2019年10月の報道機関等での発言等は以下の通り。 (現場へ!)入管収容とい…
2019年9月の報道機関等での発言等は以下の通り。 ベトナムの元技能実習生を契…
昨日、パキスタン人男性の在特義務付け訴訟を提起しました。 各社が報道してくれ…
2019年8月の報道機関等での発言等は以下の通り。 パキスタン人男性、在留特別…
【特集】"夢が消え借金が残る"ブータン人留学生の現実 暗躍する留学ブローカー(毎…
2019年6月の弁護士・指宿昭一の報道機関等での発言等は以下の通りです。 新聞…
2019年5月の弁護士・指宿昭一の報道機関等での発言等は以下の通りです。 「移…
2019年4月の弁護士・指宿昭一の報道機関等での発言等は以下の通りです。 講演…
昨年12月10日、国際自動車(国際労供ユニオン)事件で勝利命令を得ました。代理人…
明治大学を相手方とする不当労働行為救済申し立て事件で、都労委から勝利命令を得まし…
2018年11月22日(木曜日)、衆議院法務委員会で入管法改正法案について意見陳…
謹賀新年 昨年は新たな外国人労働者受入れ制度を設ける入管法改定案が臨時国会に…
国際自動車(国際労供ユニオン)事件で都労委が不当労働行為救済命令 …
2018年11月20日 「実習実施者等から失踪した技能実習生」に係る調査結果に…
新たな外国人労働者受入れ制度に対する声明 2018年11月16日 外国人労働者…
11月9日、つばさ協同組合事件について、水戸地裁で11.9農業技能実習生に対して…
10月4日、青森で、日本弁護士連合会第61回人権シンポジウムが開催され、私は第1…
明日、名古屋で、残業代請求の講演会と労働相談会を行います。講師は私(指宿)です。…
8月20日、東京地裁に、エステ店「スイート・ピア」に対する労働審判を申立てました…
BuzzFeed Newsの記事です。 東京入管被収容者3名と私のインタビューが…
昨日(7月14日)、実習生弁連10周年シンポを行いました。2008年6月に設立総…
本日、東ゼン労組の組合員であるフランス語講師3人の代理人として、フランス政府公式…
本日、日本人配偶者である中国人女性を原告とする退去強制令書発付処分取消訴訟で勝訴…
以下の記事でコメントをしました。 「除染は重要な仕事だが『途上国への技能移転…
2015年6月26日に提訴した協同組合つばさほか(技能実習生セクハラ等)事件の…
法律事務所設立から10年が経過しました。 昨年12月12日、「ガイアの夜明け”絶…
朝日新聞でコメント。 11月1日に技能実習適正化法が施行されたが、未だに適正化し…
北上京だんご不当解雇事件。仙台地裁に続いて、昨日、仙台高裁でも労働者の勝訴判決。…
弁護士ドットコムニュースの取材に答えて、コメントをしました。 アート引っ越し「…
12月12日に放送され、私もコメントをした「ガイアの夜明け "絶望職場"を今こそ…
昨日(12月12日)の「ガイアの夜明け」で、技能実習生問題の第二弾の放送がなされ…
10月31日、留学生に「内定保証」をうたう就職支援会社あじあ研修株式会社を提訴し…
10月10日の横浜地裁提訴により賠償制度が廃止されたのは一歩前進だが、過去に徴収…
昨晩、テレビ朝日・報道ステーション「外国人技能実習生25万人の“現実”」が報道…
「アート引越センター」を運営するアートコーポレーションに対して、引越し事故賠償金…
ワーカフェ東京で、映画『オキュパイ・シャンティ~インドカレー店物語』の上映会をや…
2014年1月、旬報社から、「弁護士バッチをつけた活動家」というタイトルの書籍…
POSSE No.36に、「入社前の洗脳・パワハラ研修とどう闘うか?」(指宿昭一…
9月2日、「業種別職種別ユニオン運動」研究会第1回例会 私は、「クリーニング産業…
BS-TBS「外国人記者は見た+」の【“隠れ”移民大国ニッポン~外国人との共存社…
「業種別職種別ユニオン運動」研究会第1回例会第1部で「クリーニング産業における業…
本名で入国したスリランカ人D君が、別人であるCの名前で7月6日に東京入管に収容さ…
本日放送の「ガイアの夜明け・ニッポン転換のとき 第四弾 追跡!"絶望職場"の担い…
ヤマト運輸下請企業ナカムラプロジェクトのトラック運転手解雇事件で労働審判申立て…
弁護士ドットコムニュースの取材で、相撲協会の「年寄名跡」襲名継承国籍条項について…
昨日、仙台地裁に係属していた北上京だんご本舗事件で、労組活動を理由とした解雇を無…
イミダスの「時事オピニオン」でインタビューを受けた。 「外国人技能実習生を使い…
河合塾講師の更新拒否事件で提訴しました。 「有給休暇を取った」河合塾講師の年収…
「自由と正義」6月号の特集1 は「外国人の出入国・在留と弁護士実務」。私は、以下…
JAL客室乗務員整理解雇事件についてコメントしました。 JALの「整理解雇」、…
東京経済オンラインの記事にコメントが載りました。 ベトナム人の死と外国人収容所…
日本外国特派員協会で、東京入国管理国のハンストについての記者会見をしてきました。…
雑誌「労働判例」1153号(2017年5月15日号)の「遊筆」に「弁護士バッジを…
昨日、テレビ朝日系インターネットTV・Abema TVのAbema Primeで…
インターネットメディア・レイバーネット日本が、ビデオ『だまされるな!技能実習生…
在日ビルマ市民労働組合(FWUBC)と山村淳平医師作成の動画「だまされるな、技…
「バンド」(職務等級)変更による賃金切り下げについての私のコメントが、CSL労働…
NHK業務委託スタッフに対する不当労働行為が認定された事件について、弁護士ドット…
「100円裁判」の完全勝利の和解調書が届いた。契約社員の労働者が日給を100円…
4月18日、下高井戸シネマで「オキュパイ・シャンティ〜インドカレー店物語〜」を上…
茨城県坂東市で、中国籍の技能実習生の白骨化した遺体が発見された痛ましい事件につい…
<集会案内> 3・31ネギシ・マタハラ解雇事件上告報告集会 ―女性が安心して働け…
宮崎の留学生への強制労働被疑事件について、NHKテレビでコメントしました(コメン…
昨日、語学学校を経営するシェーンコーポレーション株式会社を雇止めされた英語講師2…
「残業代ゼロ」の賃金規則を許さず、労基法37条を武器に差戻し審を闘いぬく 2…
暁法律事務所では,「在留特別許可」取得のための相談を受けています。 過去5年間…
暁法律事務所では,「在留特別許可」取得のための相談を受けています。 過去5年間…
本日、国際自動車第1次訴訟最高裁判決が出されました。 主文は、破棄・差し戻しでし…
AERAのインタビューを受けました。AERA2017年2月20日号「トランプを批…
本日、初めての最高裁での弁論をしてきました。緊張しました。国際自動車第1次訴訟…
1月31日13時半、国際自動車第1次訴訟で最高裁が弁論を開きます。 詳細は、以…
大阪の暁法律事務所(中井雅人弁護士)の事務所の無料法律相談会が13時から始まって…
12月27日10時半から、レイバー・フェスタ2016で、映画『オキュパイ・シャン…
オーバーステイだった韓国人女性のAさんは、2016年5月11日、東京入国管理局に…
私(中井雅人)とほか2名の弁護士が労働相談会を担当します。 【IT/we…
11月7日(月)17時33分頃から、NHKラジオ第一夕方ホットトークで技能実習生…
11月1日、朝日テレビ系インターネットテレビAbema TVの番組Abema p…
中央学院大学非常勤講師が、専任教員との賃金格差は労働契約法20条に違反し無効であ…
ジャパンタイムズで、技能実習生失踪問題についてコメント。(指宿) Shoichi…
残業代が支払われない。 休憩が取れない。 受注でミスがあると罰金を取られる。 店…
雑誌「労働と経済」で連載を開始しました。2016年10月25日号(1607号)に…
私の依頼者であるナイジェリア人活動家が入管に収容用されたという記事をロイター通信…
香港フェニックスTVで技能実習生法案衆院通過についてコメントしました。 41秒か…
夫と平日に同居していなかった(週末は同居)だけで、偽装結婚と認定され、退去強制を…
<支援要請> 「人違い」で退去強制令を受けたスリランカ人D君の本名を取り戻す闘い…
技能実習適正化法案の衆院法務委員会採決について、ジャパンタイムズにコメントしまし…
昨日、インドカレー店シャンティの破産会社(日本機器製造株式会社)の債権者集会。労…
史上2件目の技能実習生の過労死認定。弁護士や労組の支援はなく、労基署が独自に動い…
移住連(移住者と連帯する全国ネットワーク)の機関誌「エムネット」にシャンティ事件…
本日、レイバーネットTV「格安クリーニングの裏側~灼熱地獄からのたたかい」に出演…
TAC・Wセミナーの司法試験講座で、水町勇一郎先生の「労働法第6版」をテキストと…
昨日、ジェットスター・ジャパンの外国人パイロット解雇事件で、東京地裁に提訴した。…
賃金不払いに対して、店舗自主営業と店舗を占拠して闘ってきたシャンティ(日本機器製…
22日、難民申請者を含むスリランカ人30人が、入国管理局がチャーターした飛行機で…
昨日、テレビ朝日系インターネットテレビAbema Primeでウティナン君事件に…
雑誌「POSSE」vol.32にシャンティ事件のインタビュー記事が掲載されました…
本日、東京新聞・ニュースの追跡「都内賃金未払いカレー店/窮状インド人ら笑顔/新経…
昨日(12日)、インドカレー店シャンティの労働者10人の雇用確保が実現しました。…
本日、品川区民公園のキャンプ場で、顧問をしている国際全労の組合員のバーベキュー大…
2016年8月4日、東京地裁823号法廷で、ジェットスター・ジャパンのパイロット…
8月5日21時頃から、テレビ朝日系インターネットテレビAbemaPrimeで「故…
労働組合の闘いの主人公は組合員ですが、闘いを進める上で、労働弁護士は有力な支援者…
賃金不払いと会社の倒産と解雇の下で、インド料理店店舗を占拠して闘っているシャン…
労働事件勝訴判決/(株)愛永・ファルコンエキスプレス事件 「業務委託」を理由に運…
労働組合向けに新しいホームページを作りました。 闘う弁護士5,000円/月 労…
本日、「全国部落調査」出版差止め訴訟の第1回口頭弁論でした。 部落地名リストの…
トールエクスプレスジャパン賃金規則の問題点 ~残業代を実質的に支払わない賃金規則…
労評で、介護労働者向けのビラを作成して配布しています。ここで紹介します。 …
昨日、シャンティ労働組合の執行部会議に出席するため同店に行ったら、入り口に、「ラ…
インドカレー店シャンティでは、インド人とバングラディッシュ人の労働者15名が労組…
本日(6月29日)、大阪入国管理局長の診療拒否に対する国家賠償請求(慰謝料請求…
インドカレー店シャンティの賃金未払い、解雇、店舗閉鎖事件。 昨日、日本テレビが報…
6月16日、2年半取り組んできたうさぎの医療過誤訴訟で約43万円の賠償支払いを認…
1 事案の概要 語学学校ベルリッツの外国人語学講師(40分×週35レッスン担…
トールエクスプレスジャパン株式会社(代表取締役 CEO / ニール・ポーリント…
定年後の有期契約労働者の3割賃金削減は違法という長澤運輸事件東京地裁判決について…
法務省が、技能実習のやり直しを認め、再び技能実習1号の在留資格を認める画期的な決…
トールエクスプレスジャパン(旧フットワークエクスプレス)に新しい労働組合(日本労…
4月19日、全国の被差別部落の所在地等の情報を掲載した書籍(「全国部落調査」)…
「残業代ゼロ」、365日連続勤務、月の残業時間257時間の長時間労働によりうつ病…
弁護士ドットコムニュースから、「痴漢に間違われたら『逃走』が最善?」という問題に…
3月28日、部落差別を助長する書籍「全国部落調査」(「地名総鑑」の原典といわれる…
東京福祉大学田嶋清一教授は、同大学を運営する学校法人茶屋四郎次郎記念学園に対し…
昨日(3月29日)、さいたま地裁で、本庄市・上里町・深谷市の同和対策集会場・隣保…
3月29日(火)午後5時33分頃から、NHKラジオ第1・夕方ホットトークで「中国…
本日、妊娠後の中国人労働者を解雇したネギシ事件(平成26年(ワ)第33637号…
7日の日経に記事が載った。 技能実習生法が成立しても、人権侵害はなくならない。制…
今週、ある犯罪によって退去強制の命令を受けていた依頼者に在留特別許可が出ました…
2月8日の朝日新聞夕刊「働く人の法律相談」に「労組に入りたいが、職場にない」を書…
今日(2月15日)の朝日新聞夕刊「働く人の法律相談」に「団体交渉拒否、改めさせる…
交通ユニオンと共に、東京福祉大学伊勢崎キャンパスで街宣行動。同大学から、虚偽の…
弁護士中井雅人は、2017年1月1日をもって、大阪で独立開業しました。 事務所名…
本日、国際自動車残業代請求第一次訴訟で、首都圏なかまユニオン、全国際自動車労働組…
1月14日(木)13時15分、東京地裁411号法廷で、原告(飼い主)の代理人とし…
謹賀新年 法律事務所設立から8年4ヶ月が経過し、昨年12月には、新人・中井雅人…
「 みんなの弁護士 首都圏版 」の「労働」のところで、当事務所の指宿昭一弁護士が…
7月7日、参議院内閣委員会で参考人として出席し、国家戦略特区における外国人家事労…
労働事件提訴/(株)愛永・ファルコンエキスプレス事件 「業務委託」を理由に運…
教授会の権限を越えた二重処分について、准教授が大学に対し損害賠償等請求訴訟を提訴…
昨日(11月16日)、スリランカ人等をチャーター機で一斉強制送還したことによる…
昨日、東京福祉大学を設置する茶屋四郎次郎記念学園に対して、名誉毀損等に基づく損害…
本日、仮放免者の会第6回大会。今、会場で、このブログを書いています。 仮放免者の…
10月10日、「残業代ゼロ」、365日連続勤務、月の残業時間257時間の長時間労…
雑誌「労働判例」10月15日号(1118号)に、私が担当した事件「農事組合法人…
タクシー労働者向けのランディングページ(LP)というものを作りました。 ぜひ、ご…
10月8日に、ウサギの医療過誤事件の原告・被告代表者の本人尋問があります。私は…
10月1日、全国際労働組合(全労)は、「東京総行動」の労働者・労働組合の仲間と共…
今、日本労働弁護団本部で、派遣労働なんでも110番をやっています!! 派遣労働者…
9月28日、弁護士になって初めて、「詐害(さがい)行為取消訴訟」を提起した。6…
私が主任代理人を務めている協同組合つばさ(外国人技能実習生)事件が、テレビ東京で…
本日、東京の大手タクシー会社であるKmグループの国際自動車7社(同名の会社)に…
本日、外国人技能実習生問題弁護士連絡会(実習生弁連)は、「技能実習制度適正化実施…
菅野良司「冤罪の戦後史 刑事裁判の現風景を歩く」(岩波書店)の最終章(第17章)…
明日、衆議院で緊急集会です。派遣法改悪と労基法改悪を止めるために、ぜひ、参加を!…
朝日新聞夕刊「働く人の法律相談」(8月17日)に「終わハラ」(就職活動終われハラ…
就活生に労働条件を教えず、内定が出て、労働条件を質問しても教えないというケースに…
国際自動車残業代請求訴訟(第一次)控訴審も勝訴しました。実質的に残業代等を支払わ…
7月7日、参議院内閣委員会で、参考人として、国家戦略特区における外国人家事労働者…
高度プロフェッショナル労働制(残業代ゼロ制度)について、弁護士ドットコムニュース…
6月29日、テレビ朝日「モーニングバード」で、26日に提訴した技能実習生セクハラ…
労働法律旬報2015年6月下旬号(1842号)[特集]外国人技能実習制度問題に「…
「労働者住民医療」という雑誌の5月号に、「労働時間規制に関する労基法改正案の問題…
「弁護士経営ノート」に私のインタビュー記事が載っています。法律事務所経営の観点か…
「季刊・労働者の権利」に「労働組合で社会を変える」(石川源嗣躇)の書評を書きまし…
本日、技能実習生セクハラ等事件の提訴をしました。 技能実習生セクハラ提訴(テ…
自宅待機型「追出し部屋」事件(レッド・プラネット・ジャパン事件)で、5月27日…
5月23日、大阪で開催された「もっと知りたい!外国人家事労働者のこと~大阪特区…
本日、衆議院会館で「真っ当な移民政策を求める院内集会」が開催され、国会議員6名…
今日、集英社から、堤未果さんの新刊「沈みゆく大国アメリカ」の著者サイン入り献本が…
外国人技能実習生規定「空文化」 新監督機関も実効性に疑問符 (産経新聞)2015…
昨日、日比谷野外音楽堂で、日本労働弁護団等の団体の主催で「取り戻そう★生活時間と…
昨日、日本労働弁護団では、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関…
日弁連が、技能実習適正化法案に対する会長声明を出しました(24日)。制度の拡大に…
「定額¥働かせ放題」の労基法改悪、派遣労働の自由化が今国会で決められようとして…
ブラック企業被害対策弁護団が、「残業代ゼロ法案」と「残業代をカットできる制度の対…
板倉由実弁護士と私で担当した銚子事件(中国人技能実習生死亡事件)判決(千葉地裁平…
本日の読売新聞朝刊の「(論点スペシャル)介護に外国人 受け入れ広がるか」にコメ…
本日、芝浦工業大学による7名の外国人非常勤講師雇止め事件について、講師らが所属す…
地位保全仮処分申立中(仙台地裁)に、会社が懲戒解雇を撤回し、解雇後の賃金(バック…
「労働情報」という雑誌をご存じでしょうか? 戦後労働運動の基盤を作った、元総…
仙台地裁で地位保全等仮処分命令申立をしていたダイコー事件(平成26年(ヨ)第13…
昨日、私立理工系大学で唯一の「スーパーグローバル大学創成支援」 採択決定をされ…
3月30日、弁護士会館で、二子玉川痴漢えん罪事件再審請求抗告審報告集会を行いまし…
週刊朝日(2015.4.10)で「外国人技能実習生の叫び 搾取、セクハラ、過酷…
2011年11月26日、再審請求を申し立てた二子玉川痴漢えん罪事件再審請求(平…
先日、農事組合法人大松農場事件(千葉地裁八日市場支部平成27.2.27)で勝訴…
朝日新聞夕刊の働く人の法律相談で、「仕事回してもらえず歩合給が激減」をいう記事を…
朝日新聞夕刊の働く人の法律相談で、「残業すると歩合給が減る」をいう記事を書きまし…
2015年2月27日、私の依頼者である仮放免中のイラン人が在留特別許可(在特)…
タクシードライバーみなさん向けのチラシを作りました。 興味のある方は、ダウンロー…
今朝の毎日新聞朝刊の「クローズアップ2015」で、技能実習制度の特集記事「外国人…
今日、FMラジオJ-WAVEの『JAM THE WORLD』という番組で、技能実…
私が顧問をしている日本労働評議会が、残業代等を支払わないクリーニング会社と交渉し…
今日の読売新聞社会保障面「社会保障・安心」に「介護現場に外国人実習生」という記事…
東京地裁、タクシー会社の残業代ゼロ歩合制度にNO! 国際自動車株式会社に対し、1…
東京新聞特別報道部から、技能実習制度見直し案と人身取引の被害者であるスリランカ人…
技能実習制度・有識者懇談会案に対し朝日新聞にコメントしました。 →実習制度に…
1か月前の新聞に労働規制緩和についての私のコメント(共同通信配信)が載っているの…
昨年11月22日の東京入管におけるスリランカ人死亡事件についてコメントしました。…
法律事務所設立から7年4ヶ月が経過し、昨年1月には事務所の引っ越しを行いました。…
「第67期7月集会報告集」が事務所に届きました。「第67期7月集会」とは、第67…
今朝の朝日新聞朝刊に技能実習生に関する記事が掲載されました。茨城県鉾田市の農業技…
障害と人権全国弁護士ネット【編】「障がい者差別よ、さようなら! ケーススタディ障…
本日、妊娠中の中国人女性の解雇事件について提訴しました。弁護団は、橋本佳代子弁護…
今週の「週刊ダイヤモンド」(2014.12.20号)の特集は、「労基署がやってく…
昨日、大阪経済法科大学アジア太平洋研究センターの市民アカデミアで、安倍政権の外国…
アメリカのニュース専門テレビ局であるCNBCの放送で、日本の外国人労働者受入れ問…
12月7日、仙台のWorKafe(ワーカフェ)という労働問題に取り組むサークル主…
日弁連が中国人農業技能実習生に関する人権救済申立事件で勧告を出しました。指宿 h…
東京入管で、22日に、また、収容中のスリランカ人男性が死亡。心臓の痛みを訴えたの…
DSCN0981.jpg"> 労働情報900号に「『外国人材活用』の闇(1)彼…
JCLU(公益財団法人自由人権協会)「人権新聞」392号(2014年10月号)に…
昨日、社会運動ユニオズム研究会で、「安倍雇用改革の現状と今後」というテーマで報…
これまでに執筆した書籍(共著)のリストを作ってみました。ただし、5は、執筆ではな…
日本労働弁護団所属の17人の弁護士チームで書きました(私も書いています。)。朝日…
労働法律旬報10月上旬号に、外国人技能実習生弁護士連絡会(実習生弁連)主催のシン…
一般財団法人常陽地域研究センターが発行するJYOYO ARC540号にヒアリング…
2011年10月29日、銚子の水産加工会社で、中国人技能実習生が日本人従業員に…
7月7日、私が顧問している日本労働評議会(労評)の奥羽木工所分会(仙台)が結成さ…
朝日新聞夕刊の働く人の法律相談で、「外国人家事労働者の権利は?」をいう記事を書き…
労働者が約2年間自宅待機を命じられた末に解雇された事件について、勤務先であるレッ…
9月14日、自由人権協会(JCLU)合宿(@湯河原)で「裁判から見える技能実習制…
今週、東日本入国管理センター(牛久入管)の被収容者2名の仮放免許可が決まり、仮放…
フィリピン人家族の退去強制令書発付処分取消訴訟の控訴審で、長女の退去強制令の取消…
7月13日、「外国人研修生問題弁護士連絡会」の名称を「外国人技能実習生問題弁護士…
朝日新聞夕刊の働く人の法律相談で、「歩合制でも割増賃金もらえる?」をいう記事を書…
本日、八戸で開催された「東北・北海道肢体不自由児施設療育担当職員研修会」で、「…
主任弁護人として取り組んでいる二子玉川ちかん冤罪事件が、雑誌「冤罪File No…
朝日新聞夕刊の働く人の法律相談で、「試用期間中のミスで解雇される?」をいう記事を…
朝日新聞夕刊の働く人の法律相談で、「有給休暇申請で「クビ」と言われた」をいう記事…
外国人労働者受け入れ問題について、ロイター通信から取材を受けて、コメントをしまし…
昨日、日弁連は、「外国人の非熟練労働者受入れにおいて、外国人技能実習制度を利用す…
「狭山差別裁判」(狭山パンフ)445号に、「罰金確定の痴漢事件で再審請求 二子玉…
雇用問題の専門誌POSSE vol.21の座談会「自立支援をめぐる不安と期待」…
ブラック企業被害対策弁護団編集の最初の本が出版されました。「働く人のための ブ…
日本弁護士連合会の機関誌「自由と正義」2013年11月号で、「人身取引被害者の司…
若手弁護士による、外国人事件に取り組む弁護士のためのマニュアル本「外国人事件b…
2007年9月に暁法律事務所を開設してから、東京都新宿区高田馬場4丁目18番地…
労働法律旬報(旬報社)1806号(2013年12月下旬号)で、「外国人研修・技能…
20日、解雇事件で、三菱重工を提訴しました。精神疾患に罹患して休職中の労働者が…
人身取引被害者であるスリランカ人男性2人が勤務先の産廃処理会社(静岡県袋井市)…
今日、日弁連が労働法制の規制緩和に反対する集会を日比谷野音で開催します。政府が進…
11月26日、私たち弁護団は、二子玉川駅ちかん冤罪事件の再審請求を申し立てまし…
11日に提訴したコナミ追い出し部屋事件が、12日にテレビ朝日で報道されました。…
昨日、コナミデジタルエンタテインメントの50代の男性社員の訴訟代理人として、い…
二子玉川駅ちかん冤罪事件再審請求への支援のお願い …
11.20東京入管に抗議するデモ――アンワール・フセインさん死亡について …
朝日新聞夕刊の働く人の法律相談で、「業務の資格取得で病気に、労災?」をいう記事を…
朝日新聞夕刊の働く人の法律相談で、「資格取得失敗で降格、ってあり?」をいう記事を…
外国人労働者弁護団では、 2013年10月26日(土)14:00~19:…
9月3日18:45〜19:45のTOKYO FM「タイムライン」で資格ハラスメン…
弁護士ドットコムトピックス(解雇・労働問題)に、インタビュー記事「除染作業員の『…
今日(8月4日)の東京新聞「こちら特報部」で、「資格ハラスメント」の報道がされ…
7月6日、法務省は、フィリピン国籍の非正規滞在者75人を民間のチャーター機で一…
在日バングラディッシュ人雑誌「ビベックバルタ(bibekbarta)」から入管問…
昨日、JR東日本・水泥棒株主代表訴訟弁護団会議で、「国鉄闘争の成果と教訓…
昨日(5月31日)、「仮放免者に在留資格を!」弁護団と仮放免者の会が共同で、東…
50年前の5月23日早朝、被差別部落出身者である24歳の石川一雄青年が逮捕され…
昨日(5月13日)の朝日新聞夕刊に「働く人の法律相談/許可なし残業、手当もらえる…
「実習生を支援する指宿昭一弁護士(第二東京弁護士会)によると、経営者や監理団体を…
5月11日14時から、新宿区元気館で、「仮放免者という名の外国人-人権も生活権…
4月21日、スリランカ連合国民党(UNP)日本支部の集会があり、…
日本労働弁護団では、5月15日(水)18時半から、「解雇規制の緩和に反対する集会…
「日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書●2013年」に、「非正規外国人…
昨日、久しぶりに、雑誌「けーし風(かじ)」読者の集いに出席した(遅れて、懇親会…
本日(4月22日)の朝日新聞夕刊に「働く人の法律相談/長時間残業、手当は定額だ…
明日(4.20)、外国人労働者全国電話相談会を行います。外国人労働者弁護団主催で…
ジャパンタイムズに技能実習生問題の記事が掲載されました。外国人研修生問題弁護士連…
4月18日、「狭山事件の再審を求める神奈川県民集会」で、「狭山再審闘争とえん罪事…
昨日、NHKテレビニュースセブンで、第1回被仮放免者臨時法律相談…
昨日(4月13日)、読売テレビ(大阪)のウェークアッププラス(日本テレビ系全国…
本日(4月13日)、よみうりテレビのウェークアッププラス((日本テレビ系全国放送…
本日4月13日(土)、関東弁護士会連合会主催の第1回被仮放免者臨時法律相談会が開…
「弁護士.TV」というウェブサイトに、私の動画が掲載されました。 私が弁護士に…
昨日、千葉地裁松戸支部で、秋本製作所事件(降格・解雇)の勝訴判決を勝ち取りまし…
ニュースサイト『MyNewsJapan』に、私が担当している国際自動車残業代請求…
4月20日(土)電話相談会のお知らせ! 外国人労働者弁護団では、 2…
東京外国語大学多言語・多文化教育研究センターの発行する「シリーズ多言語・多文化協…
本日、私の依頼者の中国人女性に、在留特別許可(在特)が出ました。永住者の配偶者と…
昨日、静岡地裁浜松支部に提訴に行き、記者会見を行いました。人身取引被害者のスリラ…
3月14日、広島県江田島市のカキ養殖会社「川口水産」で8人が殺傷され、殺人などの…
今、労働弁護団で労働ホットラインをやっています。相談がある方は、ぜひ、お電話を!…
昨日、仮放免者の会主催でチャーター機による強制送還に反対するデモが行われました。…
労働新聞2013年2月18日号に「事例で知る労働審判制度の実情第6回・実習生4人…
3月6日、仮放免者の会は、チャーター機による非正規滞在外国人の強制送還強行に反対…
私と嶋崎量弁護士が訴訟代理人を務め、勝訴した日本ヒューレット・パッカード事件(最…
私が労組代理人を務め、勝利した秋本製作所事件(中労委平24.11.14命令)が労…
技能実習生不正受け入れの疑いで協同組合元理事長が逮捕された事件について、昨日、T…
季刊・労働者の権利2013年1月号(日本労働弁護団発行)に「権利闘争の焦点・中国…
労働法律旬報2013年2月上旬号に「弁護士短信-労働事件簿・中国人技能実習生過…
昨日(2月8日)、福井弁護士会人権擁護委員会外国人の人権に関する部会(部会長・…
法学セミナー2013年2月号の「最高裁判決2012-弁護士が語る」という特集で…
ベトナムのラオドン紙の取材を受けました。 http://laodong.com…
12月25日、解雇と残業代請求の労働審判事件の第1回審判期日があり、1回で…
「嵐山町長が部落解放同盟嵐山支部に対して交付した補助金(69万円)は違法な公金支…
3年前から取り組んできた労働委員会の不当労働行為事件で、解雇撤回を認める命令を…
2012年12月16日、東京都港区において、全国(北海道から中国地方まで)の弁…
今年の3月に行った外国人技能実習生シンポの内容をまとめた書籍「外国人実習生 差別…
12月2日、牛久入管収容所問題を考える会の活動報告会に呼ばれて、非正規外国人問…
非正規滞在外国人が入国管理局に収容され、退去強制令書の発付を受けて、さらに収容が…
中国人技能実習生事件和解の記事が人民日報や中文導報に掲載されています。 中国…
私が、一審から担当していた日本ヒューレット・パッカード事件の最高裁判決を踏まえ…
昨日(2012年11月19日)、私たちの取り組んできた中国人技能実習生 過労死…
昨日、外国人研修生権利ネットワークの総会でした。2010年7月の制度改革後も、技…
今日の朝日夕刊「働く人の法律相談」に「非正規社員も厚生年金に入れる?」という記事…
2012年11月9日から10日、日本労働弁護団の第56回総会が福島県で開催され…
朝日新聞夕刊で「働く人の法律相談」というコーナーがありますが、このたび、その執筆…
雑誌「ひろばユニオン」2012年11年に、「知っておきたい 労災補償の基礎知識」…
この度暁法律事務所ではHPを開設致しました。 労働者側労働事件/入管事件でお悩…
中国人技能実習生の過労死労災認定を勝ち取ったときの記事(毎日新聞)です。 ユー…










